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建築確認の実施主体
[住まい用語]
2018年11月26日 11時30分の記事

建築確認の審査を取扱うのは、従来、地方自治体の建築主事だけであったが、平成11年5月1日の改正建築基準法の施行により指定確認検査機関に属する建築基準適合判定資格者が同等の権限を持ち審査を行うようになった。
建築主事を置く役所は特に『特定行政庁』と呼ばれ、建築許可など建築基準法に基づく他の行政行為を行っている。
また、建築物の建築主が国や独立行政法人(合同庁舎、裁判所、国立大学・高等専門学校・図書館、国立病院、国立美術館・博物館ほか)、都道府県又は建築主事を置く市町村(庁舎、公立学校、公立病院、公営住宅、公立美術館・博物館ほか)である場合においては、当該工事に着手する前に、その建築計画を建築主事に通知をする。これはいわゆる『計画通知』という制度である。計画通知に際しても、建築確認と同様の審査が実施される。

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