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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第27期電波法規第3章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止 |
2020年10月20日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 前回、無線局免許記載事項遵守の運用についてのお 話を致しました。無線局免許の記載事項にどの様なも のがあるか覚えられた事と思いますが、「免許」とは、 特別に許すと言う事で、免許状と言う書類には、許さ れる範囲が書かれていますので、前回のお話は、免許 状に記載された範囲での運用をしなければいけいない と言う事でした。 今回のお話も広い意味では、免許状記載事項なのです が無線局それぞれには、無線局を開局・運用する目的 があります。その目的以外の通信をしては、いけない と言うお話です。 それでは、どの様な通信をしては、いけないのか? 法律は、必ず、例外事項がありますので、どの様例外 事項があるのか見てみましょう。 1.「目的外通信」 電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、次の通 りです。 </p> <p>免許状に書いてある目的以外→ 1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。 無線局には、それぞれの目的があります。放送局で は 、放送が目的であってそれ以外の事には、通常、 使用されません。 航空無線局でしたら運航の管理や航空管制にかかわ る事です。 1-2.「通信の相手方」以外とは、 通信をしてはい けません。 例えば、航空機局は、通常、アマチュア無線局等の 違う目的の無線局と通信をする事は、出来ません。 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、 出来 ません。 例えば、航空機局と航空局が相互に通信をする事は 、出来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄 です。仮に航空局が航空機局に対して今日の野球の 試合の結果についての通信をしたとしたら電波法違 反で逮捕されます。 目的外としてしていけないのは、この3点ですが例外事 項として、しても良い事が沢山あります。 その幾つかをご紹介します。 その幾つかはこの章の後 半にお話する大変重要な事柄です。 詳しくは、次回以降にお話をいたします。 2.例外事項 2-1. 遭難通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した重大 な状態に陥っている場合です。 例えば 飛行中に2つのエンジンが 停止して起動できなくなってしま った等の様に自力で復帰できない 状態です。 2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が 急迫した重大 な状態に 陥る恐れがあるか緊急の 事態が発生した直後。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しない 資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい 今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの では、ないでしょうか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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