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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第27期電波法規第3章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止
2020年10月20日 9時30分の記事
 
            第3章無線局の運用
             (2)目的外通信の禁止
     赤紫色の文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。

前回、無線局免許記載事項遵守の運用についてのお
話を致しました。無線局免許の記載事項にどの様なも
のがあるか覚えられた事と思いますが、「免許」とは、
特別に許すと言う事で、免許状と言う書類には、許さ
れる範囲が書かれていますので、前回のお話は、免許
状に記載された範囲での運用をしなければいけいない
と言う事でした。
今回のお話も広い意味では、免許状記載事項なのです
が無線局それぞれには、無線局を開局・運用する目的
があります。その目的以外の通信をしては、いけない
と言うお話です。
それでは、どの様な通信をしては、いけないのか?
法律は、必ず、例外事項がありますので、どの様例外
事項があるのか見てみましょう。

1.「目的外通信」 
電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、次の通
りです。  </p>
<p>免許状に書いてある目的以外→
1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。

 無線局には、それぞれの目的があります。放送局で
   は 、放送が目的であってそれ以外の事には、通常、
   使用されません。
 航空無線局でしたら運航の管理や航空管制にかかわ
   る事です。            

 1-2.「通信の相手方」以外とは、 通信をしてはい
  けません。

  例えば、航空機局は、通常、アマチュア無線局等の
    違う目的の無線局と通信をする事は、出来ません。

 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、 出来
  ません。

  例えば、航空機局航空局が相互に通信をする事は
    、出来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄
  です。仮に航空航空機局に対して今日の野球の
    試合の結果についての通信をしたとしたら電波法違
  反で逮捕されます。

目的外としてしていけないのは、この3点ですが例外事
項として、しても良い事が沢山あります。
その幾つかをご紹介します。 その幾つかはこの章の後
半にお話する大変重要な事柄です。
詳しくは、次回以降にお話をいたします。

2.例外事項
2-1. 遭難通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した重大
                           
な状態に陥っている場です。
                 例えば 飛行中に2つのエンジンが
                 停止して起動できなくなってしま
                            った等の様に自力で復帰できない
                        状態
です。

2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が 急迫した重大
                         な状態に 陥る恐れがあるか緊急の
                      事態が発生した直後



続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しない
資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。
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