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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第27期電波法規第3章無線局の運用 (5)遭難通信その2
2020年10月27日 9時30分の記事
 
           第3章無線局の運用
              (5)遭難通信その2
              (遭難通信の取扱)
           赤紫色文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。

今回は  遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信を受信した時の措置については  電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海外地球局船舶局船舶地球局
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第171条の3から5で航空局航空地球局航空機
航空機地球局
について定めていますので、それぞ
れについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1.航空局航空地球局 航空機局 ・ 航空機地
    
岸局 海岸地球局 船舶局 船舶
    
地球局 
は、 遭難通 を受信した時は、他の
      一切の通信をやめ、直ち応答し遭難船又は
    、遭難機を救助すのに最もふさわしい位置に
    ある局に対して通報する等救助の為の通信に
    最善を尽くさなければいけません。

    遭難通信は、通信の優先順位の中で 1番優先
        順位が高い事を覚えておいて下さい。
      最もふさわしい位置にある局に対して通報す
    ると言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行
    する船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の
      位置を管轄する海上保安庁や自衛隊・航空交
           通管制機関と言う事です。

 1-2. 遭難信号又は、総務省令で定める無線通信を
    受信した時は、遭難通信を妨害する恐れのあ
    る電波発射を中止しなければいけません。

2.航空局 の取るべき措置



続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しない
資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。
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