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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第27期電波法規第4章監督と罰則 (1)検査の指示の処置をした時他
[法規]
2020年11月7日 9時30分の記事

              第4章監督と罰則
            (1)検査の指示の処置
                    をした時他
               赤紫の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい

今回は、試験での重要さが増しています”監督と罰則”
のお話をします。
総務大臣は、免許人等  ( 等とは、免許を必要とせず、
登録のみで開局出来る登録局の登録人を指します。)
や無線従事者に対して電波法及び関係法令を遵守して
運用しているか監督をしています。
また、法及び関連法令や命令に違反した者に対しては
、罰則を科します。

(1)検査の指示の処置をした時(施39)
総務大臣は、無線局が免許した内容で正しく運用され
ているか確認する為に検査を行います。検査には、定
期検査と臨時検査がありますが、電波の質等が免許し
た内容から外れている場合があります。
その場合、総務大臣は、免許人等に対して改善を指示
します。



今回の記事は、全文無償で公開しています。
続きを読むをクリックしてお読みください。

[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しない
資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。



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              第4章監督と罰則
            (1)検査の指示の処置
                    をした時他
               赤紫の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい

今回は、試験での重要さが増しています”監督と罰則”
のお話をします。
総務大臣は、免許人等  ( 等とは、免許を必要とせず、
登録のみで開局出来る登録局の登録人を指します。)
や無線従事者に対して電波法及び関係法令を遵守して
運用しているか監督をしています。
また、法及び関連法令や命令に違反した者に対しては
、罰則を科します。

(1)検査の指示の処置をした時(施39)
総務大臣は、無線局が免許した内容で正しく運用され
ているか確認する為に検査を行います。検査には、定
期検査と臨時検査がありますが、電波の質等が免許し
た内容から外れている場合があります。
その場合、総務大臣は、免許人等に対して改善を指示
します。
施行規則第39条では、以下の様に述べています。

総務大臣から指示を受け、相当の措置をした時は、そ
の措置内容を無線局検査簿に記載するとともに、総務
大臣に報告しなければ、ならない。

無線局検査簿は、業務書類の章でもお話をしますが、
無線局の検査状況を記録する業務書類の一つです。
次回の試験で第39条の出題が予想されますが、覚えて
おく事は、上の赤字の部分だけです。

(2)免許人等が 法及び命令に違反した時に 受ける処
         分(法76)
免許人等が 電波法及び放送法やそれらの法律の基づく
命令に違反したときは、以下の罰則を受けます。
?3ヵ月以内の期間を定めて無線局の運用停止
?期間を定め運用許容時間周波数若しくは、 空中
    線電力の制限
?総務大臣は、無線局が免許の欠格事由に至った時は、
 無線局免許を取消さなければなりません

?は、例えば、放送局の場合、運用出来なければ、広
   告収入がなくなりますので、大打撃です。
?も放送局を例にしますと  運用許容時間は、現在、
 24時間放送していますが、それが、制限されると言
   う事です。また、空中線電力が制限されれば、 サー
 ビス・エリア(放送の視聴が可能な範囲) が 狭くな
   れば、スポンサーがつかなくなるかも知れません。
?は  例えば、航空会社が 外国の企業に買収されたと
   とか、役員の 1/3以上が外国政府の者や外国籍の者
   となった時等がこれに該当します。

(3)総務大臣への報告(法80)
以下の場合、総務大臣に 文章で報告しなければなりま
せん。
?遭難通信緊急通信安全通信または、非常通信
 を行った場合。
?電波法又は、 電波法に基づく命令に違反して運用す
    る無線局を認めた時
?総務大臣が通信の秩序を維持、その他 無線局の適正
   な運用を確保する為に必要があると認めたときは、
   免許人等に対して報告を求める事が出来ます。

?は、すべて、無線局免許記載事項以外の事ですので、
実施した場合は、 総務大臣に報告しなければなりませ
ん。
?は、各地域の総合通信局が実際に 色々の周波数を受
信して違法行為がないか確認していますが、 全ての周
波数を24時間監視する事が出来ませんので、各無線局
の免許人等に対して、違法行為を認めたときは、 報告
するように求めています。
総合通信局はその昔、電波管理局と 呼ばれていました 
ので、電波の監視の意味合いが強かった様に思えます。

以上で、監督と罰則のお話は、 終わりですが、 範囲が
狭いわりに試験で重要です。 範囲が狭いと言う事は、
得点しやすいと言う事で 受験者にとっては、 重要にな
ります。

次回は、電波法規は、業務書類のお話です。

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