このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期春休み特別企画 〜実は、法規は、面白いその2〜
 
2021年3月6日 9時30分の記事

     TOITAの「航空無線通信士受験塾」
              春休み特別企画
       〜実は、法規は、面白いその2〜


           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回は、法規を
楽に、楽しくする勉強方法をご紹介します。

実は、11年前の夏にある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今まで、第1級陸上無線技術士と 航空無線通信士の
受験指導をしてきましたが、これらの資格の 法規の
試験は、「理解度」が試される試験です。
一方、 講義用資料を書いていました資格試験の場合
は、その資格で操作する範囲で「必要な事を 知って
いるか
」 と言うものでした。
後者の場合は、 参考書を読み、覚える事である程度
、対応可能と思います。

しかし、航空無線通信士や 上級資格の場合、そうは
、行きません。 なぜなら理解度を試す試験だからで
す。


続きは、続きを読むをクリックしてお読みください。
全文無償で公開しています。

[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に
値しない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい今だ
からこそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、な
いでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えて
いますか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職に
と大変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお
読み下さい。




【PR】電話相談システム開発ならイーステム


     TOITAの「航空無線通信士受験塾」
              春休み特別企画
       〜実は、法規は、面白いその2〜


           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回は、法規を
楽に、楽しくする勉強方法をご紹介します。

実は、11年前の夏にある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今まで、第1級陸上無線技術士と 航空無線通信士の
受験指導をしてきましたが、これらの資格の 法規の
試験は、「理解度」が試される試験です。
一方、 講義用資料を書いていました資格試験の場合
は、その資格で操作する範囲で「必要な事を 知って
いるか
」 と言うものでした。
後者の場合は、 参考書を読み、覚える事である程度
、対応可能と思います。

しかし、航空無線通信士や 上級資格の場合、そうは
、行きません。 なぜなら理解度を試す試験だからで
す。
もう少し 航空無線通信士以上の上級資格試験につい
て言いますと、 ○×法第△条は何の法律か
その法律文章は何を言っているか
この2点を抑える必要があります。
航空無線通信士以上の試験を 見て頂けば、お分かり
になると思いますが、それぞれの法律文書が 何を言
っているかを問う問題である事です。


  電波法第8条
  この法律を見ますと ”第8条”と書いてある前にカッ
  コで”(予備免許)”と書かれています。 
  電波法及び関係法令の全てが試験に出題される訳で
  は、ありません。その資格毎に必要な条文だけが出
  題されます。
  その必要な 条文(カッコ書き)のタイトルを覚える必
  要があります。
  次にその内容 (何を言っているか) を理解します。
  第8条でしたら予備免許を与える際の 指定事項です
 。
  タイトルを覚える必要があると言いましたが、 内容
  が理解出来ると第何条は、何について (タイトル)の
  条文であるか自然と覚えてしまいます。
  よって  法規は  分かってくると、とても面白いので
  す。

 
前回、お話をしましたが 法律の文書は  分かりづらく
、1 つの条文の中にいくつもの関係法令が含まれてい
る事があります。それらを含めて1 つの条文が何を言
っているか理解しなければなりません。

それでは、皆様はどの様に「法規」の勉強をしたらよ
いのでしょうか?

[電波法に出てくる用語の意味を知る]
何事もその分野の事を知ろうと思いましたらそこで使
用される用語の意味を知る事が必要です。
例えば、あまり馴染みのないスポーツの事を知ってい
る友人がいたとします。すると彼の話の中にはいかに
も そのスポーツ独特と思われる 用語が出て来ます。
皆様がそのスポーツを覚えようしましたら、彼の話に
出てくる用語の意味を聞くでしょう。
皆様が、そのスポーツに興味があれば、難なくその用
語の意味を覚え、別の友人にそのスポーツの事を知っ
ている範囲で話せるようになるでしょう。

当ブログでは、「法規の用語解説」と言うカテゴリー
を設けていますので、当ブログを読んでいて意味の分
からない用語が出てきましたら、必ず法規の用語解
」を読んで下さい。英語の文書を読んでいて、意味
の分からない単語が沢山ありましたら、文章全体の意
味を想像する事もできません。
用語の意味を知るだけで目からウロコが取れた様に霧
に霞んだ文章の意味がかなり見えてきます。

[全ての法律に共通の用語を理解する]
次に、どの法律文章にも 共通する用語を 理解します。
例えば 「直ちに」と「速やかに」では、行動の取り方
が違います。 この様に法律用語を知る事と先の電波法
の用語を知る事で 分かりにくい法規の文章の内容の半
分程度が、 理解出来る様になります。
また、 この共通の法律用語については、電波法及び関
係法令以外の法律でも 共通ですので電波法を読んで理
解出来る様になりましたら 他の法律も読んで見ててく
ださい。
例えば  刑事訴訟法とかの法律文書の1/4程度が分かる
様になります。
チョウド 外国の映画を字幕に頼らずに有る程度、意味
が分かった時の楽しさに似ています。
さて  なぜ、あと3/4が理解できないかと言いますと電
波法以外の法律にも 専門用語とその法律が出来た背景  
そしてなによりも 文章の構造から意味を理解する力が
必要だからです。
文章の構造とは、英語の文法の様なもので 小学生でも
少しの単語の意味は知っていますが それらの単語で書
かれた文章を見ても 英語の文法が分かりませんので意
味がわかりません。
それと同じ事です。



[その法律が出来た背景を知る]
皆様の中には、法律の文章を読んだとき「この法律は
、どうしてこの様な事を言っているのだろう?」と思
うものが有る様です。
当ブログを検索された方の検索ワードに次の様なもの
がありました。

「わからない 無線通信規則 違反の通告」

この検索ワードで当ブログに たどり着いた方の知りた
い事は、 電波法第 80条の「電波法または 電波法に基
づく 命令に違反して 運用した無線局を認めたときは、
総務大臣に報告しなければならない」の 事だと思いま
す。
総務省は、実際に 電波を受信して違反局を監視してい
ますが、 全ての局を監視する事が出来ません。そこで
、無線局の免許人に違反局を 見つけた時の報告を義務
としている訳です。 
これを車の運転に例えますと 実際には、道路交通法に
は、無いと思いますが「車の運転免許人は 道路交通法
その他関係法令に 違反する運転者を認めたときは、国
土交通大臣に 報告しなければならない」と言っている
様なものです。

たまたま、私の場合、 ある程度、電波法のそれぞれの
の条文が 出来た当時に近い頃、アマチュア無線をやっ
ていましたので それぞれの条文が出来た背景を知る事
が出来ました。
そう言う訳で 第80条も理解出来ますが電波法が出来た
当時の事を 知らない方にとっては、何の為の条文なの
か? 分からないのは、当然です。

そう言う条文は、理解のしようがなく 、結果として記
憶に残りません。(理解出来ない事は、 記憶に残らな
い)ところが、 その法律の出来た背景が分かりますと
、その法律文書の 意味が 浮かび上がってきます。
法律の中には、何の為に その条文が有るのか分からな
いものがあります。
参考書には、残念ながらその条文が出来た 背景までは
、説明されていません。


どの法律も理解出来る様になるには、

   ・その法律の専門用語の意味を調べる
   ・共通の法律用語の意味を調べる
   ・その法律が出来た背景を知る
   ・条文の文書構造を見極める

以上4点が必要です。
(共通の法律用語の意味を調べるのは、 大変ですので
、これも 当ブログの「法規の用語解説」と言うカテゴ
リーをお読みください。 電波法及び関係法令で必要な
範囲の用語の解説を行っています。)


次に具体的な法律文書の読み方について お話をします


[1つの条文から呼び出される条文を調べる]
例えば、無線局運用規則第142条に こう書かれてい
ます。
(航空機局の運用)
第142条   法第70条の 2第1項 ただし書きの規定
により航行中及び 航行の準備中以外の航空機の航空機
局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
〜以下省略
すると 法第70条の2第1項に何が書いているかをか
を調べませんと 無線局運用規則第142条の意味が分
かりません。

この場合  1つの条文しか 呼び出していませんので楽な
のですが 第何条の後が 幾つもの条文の呼出の塊の様な
条文もあります。それを 全て調べるには、 大変な時間
がかかります。
時として、1時間以上かかる場合もあります。
しかし、その部分は私 TOITA が行っていますので皆様
は、私の解説をお読み頂くだけで結構です。

[カッコでくくる]
条文の意味する所を知るには、カッコでくくる
それでは先の無線局運用規則第142条をカッコでくくっ
てみましょう。

※1  (法第70条の2第1項ただし書きの規定)  により  
※2  (航行中及び航行の準備中) 以外の 航空機の航空機
    局を  
※3 (運用することができる場合) は、  
※4 (次のとおりとする。)

〜以下省略

※1・・ 第142条の適用条件が書かれています。
※2・・(   ) の中に第142条の対象が書かれいる様です
           がカッコの外に”以外の”と否定してしています
           ので、”運行中” と”準備中”でないと言う事はた
           だ、駐機しているかメンテ中と言う事になりま
           す。
※3・・運用出来る条件が次に来る事を 示唆しています
             。
※4・・第142条は運 行中でもその準備中でもない航空
           機に開設した無線局を運用して良い場合の条件
       が書かれています。
※3迄が長いですが主語です。あまりにも主語が長いの
で3迄が主語とは、一般の方には、思えません。
そして※4がいわば述語です。
第142条を平たく言えば、 航空機が 飛行しようとして
管制塔と 交信する場合と飛行中に必要とする交信を行
う事が出来る以外にも 航空機の無線局を運用して良い
場合について述べていると言う事です。
意味がわかると、な〜んダ! そう言う事かた納得でき
ます。

まずは、 完璧に言い表せなくても 平たく言える事が重
要です。
条文を平たく言える様になれば 後の細かい事は、 自然
と 頭に入ります。平たく 言うとは   概略が掴めた事に
なります。

それでは  前回、運用規則第149条を分かりにくい例と
して挙げましたが、その法律文書を 読み解いてみて下
さい。
今回、説明しました手法を取れば理解出来ます。
但し、背景が わかりませんと本当の所は、分からずに
表面的な理解となってしまいますので その背景をお話
しておきます。
まず、航空局とは、航空機と 通信を行う地上に開設さ
れた無線局ですので、航空交通管制を行う 以外にカン
パニー無線 ( 自社の運行する 航空機と交信を行う為に
航空会社が 地上に開設した無線局)があります。

そして航空機が連絡をしなければならない 航空局は、
責任航空局又は 交通情報航空局としています。
これらの無線局は、国土交通省が開局した 無線局です

第149条には、それ以外の航空交通管制をする 航空局
とありますが、それは、一体、何でしょう?

それは、在日米軍の飛行場に開設された局や自衛隊の
飛行場に開設された局です。例えば、在日米軍でした
ら ”横田”とか"三沢”等。自衛隊でしたら”新田原(にゅ
うたばる) ”や”百里”等が有名です。

民間機もそれらの周辺空域を飛行する場合には、それ
らの航空局の管制を受けます。軍用機の運航を優先す
る為です。
勿論、自衛隊機や米軍機は、それらの局と通信連絡を
取らなければなりません。場合によっては、日本の空
の制空権を持っている米軍の航空交通管制が国土交通
省が開設する航空局の管制より優先されます。


当ブログでは、それらの背景を含めて お話をしていま
すので参考書を読んでいるよりは きっと楽しく読んで
頂けると思います。



以上お話しをしました内容を理解して 改めて電波法を
読んで頂きますと 理路整然と無駄なく書かれている事
が分かり 楽しくなります。
この法律文書を理解する手法は、企業の ルール作りを
した時に大変役にたちました。 (と言うか 法律文書の
言い回しをする事が楽しくなるのです。
一般的には 分かりずらい文書になってしまったかも知
ませんネ)
最後に、重要なお願いがあります。
電波法規が 少し分かる様になりましたら過去問を見る
様にして下さい。
試験会場で初めて問題を見る様では、いただけません。
受験勉強中に時々、過去問を見る事でその時、 その時
の理解度や勉強不足の部分が見えてきますので、 更に
勉強すべき点が分かってきます。

このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]
[チップをあげる]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]
[この記事を評価する]

◆この記事へのコメント
コメントはありません。

◆コメントを書く

お名前:

URL:

メールアドレス:(このアドレスが直接知られることはありません)

コメント:




◆この記事へのトラックバック
トラックバックはありません。
トラックバックURL
https://kuruten.jp/blog/tb/toita_1day/456168

Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved