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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第2章無線局の免許 (1)開設の決定から運用開始迄その2
2021年4月8日 9時30分の記事
 
                第2章無線局の免許
              (1)無線局の開設決定から
                運用開始までその2
        赤紫色の文字は、法規の用語解説
               のページを参照して下さい。


今回は、「工事の落成」から無線局の免許を取得する迄
のお話です。

           -----お知らせ------

前回の 免許の申請〜予備免許の中の記載事項につてい
は、覚えておく必要があります
予備免許の記載事項と本免許(免許状)の 記載事項は、
違います。試験では、その理由が問われますが その理由
は、予備免許が、工事及び設備の調整点検 を目的とし
ているのに対してて 本免許は、本格的な運用を認めたも
で有る事の 違いから来ている事を理解しておいて下さ
い。
今回の最後に免許状の記載事項を挙げておきますので、
前回の予備免許の記載事項と比較して覚えて下さい。



それでは、工事落成検査についてお話します。
予備免許を受けた者は、 工事が落成した時にその旨を総
務大臣または、総合通信局長に届出 しなければなりませ
ん。
注・・・ 「予備免許を受けた者」が、免許を受けると「
     免許人」になります。多くの場合、免許人は、
     無線従事者でなく、無線局の 運営の主体とな
       る法人又は、人。


届出 ・・・総務大臣が知っている必要のある事で個々
の無線局又は、各無線従事者本人しか 知らない事を知ら
せる行為で この場合、工事が落成した事は、予備免許を
受けた者 以外知りませんので届出となります。)

工事の落成を 届出しますと以下のものについて検査を受
けます。
 ・無線設備
 ・無線従事者の資格(主任無線従事者の要件を含む)
 ・時計
 ・書類
これらの検査を落成検査と言います。

総務大臣又は、 総合通信局長は、検査項目に挙げた項目
が電波法の規定に違反していないと認めた時は、 遅滞無
免許を与えなければなりません。( この行為は、 総務
大臣や総合通信局長が、 職務として行わなければならな
い義務であり お役所仕事でダラダラやっては、いけない
と言う事が遅滞無く と言う言葉で電波法に書かれていま
す。
遅滞無く とは、どう言う意味か法規の用語の解説のペー
ジで確認しておいて下さい。大変重要な意味があります。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな
い資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えています
か?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてありま
す。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。
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