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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (1)秘密の保護 |
2021年4月22日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (3)”秘密の保護” 赤紫の文字は、法規の用語 解説のページを参照して下さい。 今回、お話をします「秘密の保護」は、電波法の精神を知る 上で大変重要です。また、次回の試験にも出題が予想され ますので、しっかり、学んで下さい。 [秘密の保護] 法規を無理なく勉強するには、用語の意味を知る事と、そ の条文の背景を知る事です。 今回の「秘密の保護」と言う事では、皆さんが、日々の生活 で感じられている事ですので背景が良くわかる良い例だと 思います。それでは、 条文を見てみましょう。条文は、 短いのですが、非常に重要な為、殆どの無線従事者資格の 試験に出題されます。 また、上級の 無線従事者 (航空無線 通信士を含む)では、 後で勉強します、 罰則についても理 解しておかなければなりません。 電波法第五十九条(秘密の保護) 何人も法律に別段の定めが、ある場合を除くほか、特定の相 手方に対して行われる無線通信 (電気通信事業法 第四条 第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。 第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同 じ。)を傍受して その存在若しくは 内容を漏らし又はこれ を窃用してはならない。 「何人も法律に別段の定めがある場合を除く」とあります 。 「何人も」と書いてあるのは、誰にたいしても法は、平等 に行使されると言う事を意味していますので総理大臣でも 同じです。 又、「別段の定めがある場合を除く」とありますが、これ は、法律で良く使う手で、必ず、例外事項を入れる余地を 残してあります。 この場合の例としましては 犯罪捜査に必要な場合が 挙げ られます。 「特定の相手に対して行われる無線通信」とあります。 放送は、不特定多数の人に対して同時に行われる通信で すので秘密の保護の対象には、なりません。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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