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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (1)秘密の保護
2021年4月22日 9時30分の記事
 
             第3章無線局の運用
              (3)”秘密の保護”
          赤紫の文字は、法規の用語
         解説のページを参照して下さい。

今回、お話をします「秘密の保護」は、電波法の精神を知る
上で大変重要です。また、次回の試験にも出題が予想され
ますので、しっかり、学んで下さい。 

 [秘密の保護]
法規を無理なく勉強するには、用語の意味を知る事と、そ
条文の背景を知る事です。

今回の「秘密の保護」と言う事では、皆さんが、日々の生活
で感じられている事ですので背景が良くわかる良い例だと
思います。それでは、 条文を見てみましょう。条文は、
短いのですが、非常に重要な為、殆どの無線従事者資格の
試験に出題されます。 また、上級の 無線従事者 (航空無線
通信士を含む)では、 後で勉強します、  罰則についても理
解しておかなければなりません。

電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めが、ある場合を除くほか、特定の相
手方
に対して行われる無線通信
 (電気通信事業法 第四条
第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。
第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同
じ。)を傍受して その存在若しくは 内容漏らし又はこれ
窃用してはならない

何人も法律に別段の定めがある場合を除く」とあります

「何人も」と書いてあるのは、誰にたいしても法は、平等
に行使されると言う事を意味していますので総理大臣でも
同じです。
又、「別段の定めがある場合を除く」とありますが、これ
は、法律で良く使う手で、必ず、例外事項を入れる余地を
残してあります。
この場合の例としましては  犯罪捜査に必要な場合が 挙げ
られます。


特定の相手に対して行われる無線通信」とあります。

放送は、不特定多数の人に対して同時に行われる通信
すので秘密の保護の対象には、なりません

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

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