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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (4)一般通信方法その1 |
2021年4月25日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (4)航空移動業務 の一般 通信方法その1 赤紫色の 文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回から3回に分けて 航空移動業務 の 通信方法につ いてのお話をします。 今回は、”121.5 [MHz] の使用制限”と ”使用周波数の 指示”についてのお話を致します。 その前に、”航空移動業務” と言う言葉を何気なく使用 されている方もいらっしゃると思いますが、”航空移動 業務”とは、具体的にどの様な業務をイメージされてい るでしょうか? 今回のタイトルは、赤紫色の文字で ”航空移動業務” と 書いてありますので、 法規の用語解説のページでその 意味を調べて頂く必要があるのですが ここで簡単にお 話をしておきます。 ”航空移動業務”とは、航空機局と航空局 または、航空 機局どうしの無線通信を言います。 それでは、121.5 [MHz] の使用制限からお話を致します 。 1.121.5 [MHz] の使用制限 121.5 [MHz] は、 緊急用の周波数ですので、使用が 許されるのは、以下の場合です。 (1)航空機が 急迫した危険な状態において その航空 機の航空機局 と航空局 が通信するとき。 但し、次の場合に限られます。 ・通常使用される 航空局 との周波数が不明のとき。 ・通常使用される 航空局 との周波数が他の 航空機 局で使用されているとき。 (2)遭難している船舶の 船舶局 と捜索救援に従事して いる航空機の航空機局 が通信するとき。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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