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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (6)義務航空機局の聴守電波
2021年4月30日 9時30分の記事
 
               第3章無線局の運用
         (6)義務航空機局の聴守電波
        赤紫色の文字は、法規の用語解説
            のページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局の聴守電波”につていのお話をし
ます。

法規を勉強する場合、法律用語は 英文の単語と同じです
。 その単語の意味がアヤフヤだと文書全体の意味が分か
らなくなります。

法規を勉強する場合、当ブログでは、 右下のカテゴリー
の中に”法規の用語解説”がありますので 必ず、当ブログ
に出てくる赤紫色の文字は、その都度その都度、 調べて
おいて下さい。
今回のテーマの中にも、義務航空機局と 航空機地球局
と言う言葉が出てきます。
1つだけお話しますので、後は、”法規の用語解説” のペ
ージをご覧下さい。

  義務航空機局とは?
        航空法第60条で言う所の国土交通省令
        で定める 姿勢・高度・位置・針路の測
        定装置と無線電話装置を 持っている航
        空機局で無線設備を 常に正しい状対に
        態にしておかなければならない 航空機
          を言います。

簡単にいいますと、 航空機の姿勢等の測定器と無線電
話を常に 正常に保っておく義務のある無線局
と言う事に
なります。

ここで言う航空機局とは、 航空機の中に開設する無線局
の事です。 ちなみに航空機局と交信する陸上に開設する
局は、航空局とよばれ、 管制塔や自社の航空機と交信す
るカンパ二―無線の陸上局がこれに当たります。
法律の文書を読んでいますと、 カンパニー無線の存在を
知りませんと意味が分からなくなる法律文書もあります。
この様に法規を勉強する場合、

  1 法律用語の意味を知る
   2  その法律が作られた背景を知る

以上の2点が重要です。

法律用語で試験に必要な範囲は  当ブログの”法規の用
語解説”で説明していますが 2 のその法律が作られた背
景を調べる事は、容易な事では、ありません。
また、法規の参考書などでは、その法律が作られた背景
等は、 当然、書いてありません。
当ブログでは、その作られた背景もお話していますので
、是非、継続してお読み下さい。
さて 、義務航空機局の続きですが、 これに当たるのは、
各航空会社が運行している航空機です。それらの航空機
のコックピットを思い浮かべて下さい。
エンジン等機体の状態を示す計器の他、先程も述べまし
た航空機の姿勢や高度等を示す計器と無線機があります
す。無線機の存在は、分からなくてもパイロットがヘッド・
セットを付けていますのでその先に無線機がある事がうか
がい知れます。

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

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[カテゴリ:法規]
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