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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (7)義務航空機局の無線設備の機能試験
2021年5月1日 9時30分の記事
 
                  第3章無線局の運用
               (7)義務航空機局の無線
                    設備の機能試験
           赤紫色の文字は、法規の用語の
              解説ページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電
波の発射についてのお話です。
航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの
でしょうか?
是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べておい
て下さい。

それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお話
です。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1−1.飛行前の確認
  言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設備
    が完全に動作する事を確認しておかなければなりません
    。
  もし、無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトになる
    でしょか?
  いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ません
  ネ。

1−2.定期的な機能試験
 1,000 時間の使用毎に1回以上次のの項目の試験をしなけ
   ればなりません。

 ・送信装置の出力
 ・送信装置の変調度
 ・受信装置の選択度
 ・受信装置の感度
 以上の項目が 無線設備規則で規定される性能である必要
   があります。

 ※感度とは  受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る
             かを表す性能です。
 ※選択度     航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え
            ば送信周波数が100[MHz]としますと100[ 
                    MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の幅が
            あります。受信機で受信できる幅が100[MHz]
            の上下3[kHz]なら問題がないのですが、受信
            機が受信する幅が、上下 各10 [kHz]とします
             と  受信周波数に近い別の局の通信が混じっ
             てしまいます。 目的外の通信が 混じってしま
                   う事を混信と言います。どれだけ、 必要な 周波
                    数幅だけの受信で済むかと言う事を選択度と
                   言います。
             周波数幅を選択する度合いと言う事です。

2.試験電波の発射

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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