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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (7)義務航空機局の無線設備の機能試験 |
2021年5月1日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (7)義務航空機局の無線 設備の機能試験 赤紫色の文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい。 今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電 波の発射についてのお話です。 航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの でしょうか? 是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べておい て下さい。 それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお話 です。 1.義務航空機局の無線設備の機能維持 1−1.飛行前の確認 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設備 が完全に動作する事を確認しておかなければなりません 。 もし、無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトになる でしょか? いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ません ネ。 1−2.定期的な機能試験 1,000 時間の使用毎に1回以上次のの項目の試験をしなけ ればなりません。 ・送信装置の出力 ・送信装置の変調度 ・受信装置の選択度 ・受信装置の感度 以上の項目が 無線設備規則で規定される性能である必要 があります。 ※感度とは 受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る かを表す性能です。 ※選択度 航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え ば送信周波数が100[MHz]としますと100[ MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の幅が あります。受信機で受信できる幅が100[MHz] の上下3[kHz]なら問題がないのですが、受信 機が受信する幅が、上下 各10 [kHz]とします と 受信周波数に近い別の局の通信が混じっ てしまいます。 目的外の通信が 混じってしま う事を混信と言います。どれだけ、 必要な 周波 数幅だけの受信で済むかと言う事を選択度と 言います。 周波数幅を選択する度合いと言う事です。 2.試験電波の発射 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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