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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (8)遭難通信その2 |
2021年5月3日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (8)遭難通信その2 (遭難通信の取扱) 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は 遭難通信の取扱にについてのお話を致します。 遭難通信を受信した時の措置については 電波法第66 条で規定されています。 同条は、海岸局・海外地球局・船舶局・船舶地球局が 遭難通信を受信した時の措置について定めています。 一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用 規則第171条の3から5で航空局・航空地球局・航空機 局・航空機地球局について定めていますので、それぞ れについてご紹介いたします。 1.概要 1-1.航空局・航空地球局 ・航空機局 ・ 航空機地 球局・海岸局 ・海岸地球局 ・船舶局 ・船舶地 球局 は、 遭難通信 を受信した時は、他の一 切の通信をやめ、直ちに応答し遭難船又は、 遭難機を救助すのに最もふさわしい位置にあ る局に対して通報する等救助の為の通信に最 善を尽くさなければいけません。 遭難通信は、通信の優先順位の中で 1番優先 順位が高い事を覚えておいて下さい。 最もふさわしい位置にある局に対して通報する と言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行する 船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の位置 を管轄する海上保安庁や自衛隊・航空交通管 制機関と言う事です。 1-2. 遭難信号又は、総務省令で定める無線通信を 受信した時は、遭難通信を妨害する恐れのある 電波の発射を中止しなければいけません。 2.航空局 の取るべき措置 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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