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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (8)遭難通信その2
2021年5月3日 9時30分の記事
 
                  第3章無線局の運用
                    (8)遭難通信その2
                    (遭難通信の取扱)
               赤紫色の文字は、法規の用語解説
              のページを参照して下さい。

今回は  遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信を受信した時の措置については  電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海外地球局船舶局船舶地球局
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第171条の3から5で航空局航空地球局航空機
航空機地球局について定めていますので、それぞ
れについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1.航空局航空地球局 ・航空機局 ・ 航空機地
    球局海岸局 ・海岸地球局 ・船舶局 ・船舶地
    球局 は、 遭難通信 を受信した時は、他の一
     切の通信をやめ、直ちに応答し遭難船又は、
    遭難機を救助すのに最もふさわしい位置にあ
    る局に対して通報する等救助の為の通信に最
    善を尽くさなければいけません。

    遭難通信通信の優先順位の中で 1番優先
      順位が高い事を覚えておいて下さい。
     最もふさわしい位置にある局に対して通報する
    と言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行する
    船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の位置
     を管轄する海上保安庁や自衛隊・航空交通管
        制機関と言う事です。

 1-2. 遭難信号又は、総務省令で定める無線通信
     受信した時は、遭難通信を妨害する恐れのある
      電波の発射中止しなければいけません

2.航空局 の取るべき措置

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

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