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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第3章無線局の運用 (8)遭難通信その4 |
2021年5月6日 9時30分の記事 |
第3無線局の運用 (5)遭難通信その4 (宰領と遭難通信終了後の措置他) 赤紫色の文字は、法規の用語 解説のページを参照して下さい 今回は「遭難通信の宰領」や「遭難通信終了後の措置」 等 についていのお話です。 1.遭難通信の宰領 ・応答した局は 当該遭難通信の宰領(指揮)を行う事が適 当な航空局 へ宰領を依頼しなければなりません。 ・応答した局は 宰領を依頼した場合、遭難機へその事を 通知しなければなりません。 宰領を依頼する例としますと アマチュア無線局が遭難 通信に応答した場合、救難活動の指揮を執る事は 個 人であるアマ チュア無線家には、困難ですので しかる べき航空局へ依頼せざるをえません。 ※宰領の意味が重要ですので 当ブログの法規の用語の ページで確認しておいて下さい。 2.通信停止の要求 (1) 宰領する局は、遭難通信に妨害又は その恐れが有る全 ての 通信の停止 を要求する事が出来ます。総務大臣に しても、総合通信局長にしても、簡単には 通信の停止を させる事は、出来ませんが 遭難通信に於いては、一航空 局 が、通信の停止を要求出来るのです。 その際の呼出(送信)事項 ア.相手局の呼出名称 3 回以下 (妨害又は、その恐れのある特定の局 の場合で通信可能範囲内の全 ての局 への同報の場合は、相手局の呼出し 名称に換えて各局と言います。) イ.自局の呼出符号(名称) 3 回以下 ウ.silence mayday (シーロンス メーデー又は、 通信 停止遭難:と言います。) (2) 遭難している船舶又は 航空機の近くの海岸局、船舶 局、航空機局は 必要に応じて他の無線局に通信の停 止を要求できます。 その際の送信事項は、 ア.呼出事項 (1) のアとイ。 各局宛呼出の場合は (1) の アが”各局”になります。 イ.silence distress (シーロンス ディストレス又は、 通信停止遭難) ウ.自局の呼出符号(名称) 以上の様に通信停止要求を出来るのは、宰領局 と 遭難機 の近くの局ですが通信停止遭難の言い方がsilence may- day から silence distress に代わります。 どちらも フランス語ですのでフランス語の発音が 求められ ます。 3.遭難通信実施中の一般通信の実施 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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