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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第4章監督と罰則 (1)電波の発射の停止他
2021年5月15日 9時0分の記事
 
                   第4章監督と罰則
                (1)臨時の電波の停止他
               斜体文字は、法規の用語の
               解説ページを参照して下さい。

今回から監督と罰則についてのお話をします。 これまでにも
何度か述べましたが、 周波数は、有限で貴重な人類共通の
財産です。
その為、電波は、 基本的には、使っては、いけないと言う事
が原則です。しかし、条件が満たされれば、特別に 使って良
いと言う事で総務大臣または、総合通信局長は、遅滞なく
許を与えなければならないと言う義務があります。
また、無線設備を運用するに足ると判断された人には、 総務
大臣は、無線従事者免許を与えなければならないと言う 義務
があります。

総務大臣には免許を与える権限義務 がありますが、同時
に、監督も義務付けられています
違反した者には、 罰則を与えて、電波の効率的で適正な使用
がなされる様にしています。 電波法及び関連法規を勉強する
為には、 以上の原理原則を頭に置いておくと理解が早くなる
と思いますし  知らない条文についての問題にも 有る程度 解
答を出す事が出来ると思います。( 但し、数値を含むものなど
、多少暗記を必要とする項目があります。 暗記は、短期記憶
ですので試験の 1 週間程位に暗記項目を暗記すると良いで
しょう。)

それでは、電波の発射の停止からお話をしますが  電波の発
射の停止には、条件がありますので その条件である電波法
第28条からお話を致します。

1.電波の質(法第28条)
   送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び高調
   波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合
   するもでなければならない。

    と書かれています。”周波数の偏差” とは、無線局免許に
    書かれている周波数と実際に輻射される電波の周波数と
   のづれを百分率や周波数の単位である[Hz]で表したもの
  です。
   現在は、正確な周波数を発振する事は、難しくありません
    平成になる頃まででしょうか、正確な周波数を発振する事
   やその周波数を安定させる事が難しい時代でしたので、こ
   の様な事を求めていました。現在では、粗悪な送信機を除
    去する為の条文と言えるかもしれません。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

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