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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第4章監督と罰則 (1)電波の発射の停止他 |
2021年5月15日 9時0分の記事 |
第4章監督と罰則 (1)臨時の電波の停止他 斜体文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい。 今回から監督と罰則についてのお話をします。 これまでにも 何度か述べましたが、 周波数は、有限で貴重な人類共通の 財産です。 その為、電波は、 基本的には、使っては、いけないと言う事 が原則です。しかし、条件が満たされれば、特別に 使って良 いと言う事で総務大臣または、総合通信局長は、遅滞なく 免 許を与えなければならないと言う義務があります。 また、無線設備を運用するに足ると判断された人には、 総務 大臣は、無線従事者免許を与えなければならないと言う 義務 があります。 総務大臣には、免許を与える権限と義務 がありますが、同時 に、監督も義務付けられています。 違反した者には、 罰則を与えて、電波の効率的で適正な使用 がなされる様にしています。 電波法及び関連法規を勉強する 為には、 以上の原理原則を頭に置いておくと理解が早くなる と思いますし 知らない条文についての問題にも 有る程度 解 答を出す事が出来ると思います。( 但し、数値を含むものなど 、多少暗記を必要とする項目があります。 暗記は、短期記憶 ですので試験の 1 週間程位に暗記項目を暗記すると良いで しょう。) それでは、電波の発射の停止からお話をしますが 電波の発 射の停止には、条件がありますので その条件である電波法 第28条からお話を致します。 1.電波の質(法第28条) 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調 波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合 するもでなければならない。 と書かれています。”周波数の偏差” とは、無線局免許に 書かれている周波数と実際に輻射される電波の周波数と のづれを百分率や周波数の単位である[Hz]で表したもの です。 現在は、正確な周波数を発振する事は、難しくありません 平成になる頃まででしょうか、正確な周波数を発振する事 やその周波数を安定させる事が難しい時代でしたので、こ の様な事を求めていました。現在では、粗悪な送信機を除 去する為の条文と言えるかもしれません。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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