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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第4章監督と罰則 (2)検査他 |
2021年5月16日 9時30分の記事 |
第4章監督と罰則 (1)無線局の検査他 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照してください。 今回は 無線局の検査と総務大臣への報告についての お話です。 1.無線局の検査(法第73条) 無線局の検査は、監督行為の1つです。 正しく、法令通りに運用されているか見る為です。 そして、無線局の検査には、大きく分けて 2 つあります 。 1−1.定期検査 総務大臣又は、総合通信局長は、定める時期に予め 期日を通知して無線局へ職員を派遣して検査をしま す。 検査内容は、無線設備、無線従事者の資格とそれら の員数と時計、書類、電波の質、空中線電力を検査 します。 ※員数とは?・・・・数量の事です。 但し、総務大臣又は、総合通信局長が定める時期に 行う必要がないとか、航空機局を設置した航空機ま たは、船舶局を設置した船舶が外国にある場合は、 その時期を延期又は、省略する事が出来ます。 また、検査を行う日の 1ヶ月前迄に総務大臣の登録 を受けた無線設備の点検事業者の点検実施報告書 を提出すれば、検査の一部が省略されます。 ※総務大臣または、総合通信局長とありますが実際 に電波に関する仕事をするのが総合通信局です。 総合通信局は、北海道から九州までの 10 の管区 と沖縄総合通信事務所からなり無線局や無線従事 者の許認可や不法電波の取り締まり等を行ってい ます。 昔の電波法では、監督は、全て総務大臣 (当時は、 郵政大臣) が行う事になっていましたが一部、 権 限が移譲された事により ”総務大臣 または、総合 通信局長”と言う文言が出て来ましたが、”総合通 信局長” の文言が入っていない 条文もあります。 つまり、総務大臣にのみに権限のある事もありま す。 それらは、根幹をなす重要な事柄です。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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