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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第28期電波法規第4章監督と罰則 (2)検査他
2021年5月16日 9時30分の記事
 
                第4章監督と罰則
              (1)無線局の検査他 
             赤紫色の文字は、法規の用語解説 
           のページを参照してください。 

今回は 無線局の検査と総務大臣への報告についての
お話です。

1.無線局の検査(法第73条)
無線局の検査は、監督行為の1つです。
正しく、法令通りに運用されているか見る為です。
そして、無線局の検査には、大きく分けて 2 つあります

1−1.定期検査
  総務大臣又は、総合通信局長は、定める時期に予め
  期日を通知して無線局へ職員を派遣して検査をしま
    す。
  検査内容は、無線設備無線従事者の資格とそれら
  員数時計書類電波の質空中線電力を検査
    します。
  ※員数とは?・・・・数量の事です。
  但し、総務大臣又は、総合通信局長が定める時期に
    行う必要がないとか、航空機局を設置した航空機ま
  たは船舶局を設置した船舶外国にある場合は、
   その時期を延期又は、省略する事が出来ます。
  また、検査を行う日の 1ヶ月前迄に総務大臣の登録
    を受けた無線設備の点検事業者の点検実施報告書
    を提出すれば、検査の一部が省略されます。

  ※総務大臣または、総合通信局長とありますが実際
     に電波に関する仕事をするのが総合通信局です。
   総合通信局は、北海道から九州までの 10 の管区
     と沖縄総合通信事務所からなり無線局や無線従事
     者の許認可や不法電波の取り締まり等を行ってい
     ます。
   昔の電波法では、監督は、全て総務大臣 (当時は、
     郵政大臣) が行う事になっていましたが一部、 権
     限が移譲された事により ”総務大臣 または、総合
     通信局長”と言う文言が出て来ましたが、”総合通
     信局長” の文言が入っていない 条文もあります。
     つまり、総務大臣にのみに権限のある事もありま
     す。
   それらは、根幹をなす重要な事柄です。

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。


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