このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
この記事は、有料記事です。
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第29期電波法規第1章総則 (1)電波法の目的
2021年9月14日 9時30分の記事
 
              第29期電波法規
                第1章 総則
              (1)電波法の目的
          赤紫色 の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい

今日から2022年2月期向けの電波法規のお話しを
始めます。
当講座は、試験に出題される事が多い範囲からお
話しを始めていますので、講座開設の当初は、「
無線局の運用」 からお話しをしていましたが、 「無
線局の免許」を先にお話しした方が、 無線局の運
用を開始する事の大変さをご理解頂く事が出来る
と判断致しまして「無線局の免許」を先にお話をす
る様になりました。
しかし、無線従事者試験の最高峰である 第1級陸
上無線技士の受験指導では、 「総則」から 講義を
始めています。
その理由は、「総則」に電波法の理念が 書かれて
いるからです。理念を理解した方がその後の各章
でお話する内容が理解しやすくなるためです。
又、今期からは、”無線局の運用” の範囲から 毎
期 50%以上出題されている事から ”無線局の運
用”で扱う内容のお話の為、前期の講座の 2倍の
時間を取る様に致しました。
今までは、 受講生の方の積極的な自習に委ねて
いた部分です。
それでは、総則のお話を始めます。


1.総則とは?
    ここ迄、何度か、総則と言う言葉が出て来まし
     たが、 何の事だろうとお思いの方が 多いと思
    います。
   総則とは、あらゆる規則の最初の章です。
   総則は、以下の2つで構成されています。

  (1)総則が書かれているその規則の目的
  (2)総則が書かれている規則に出て来る
     用語の説明

    (1) は "何の為に制定したものか" と " その
    適用範囲"が書かれています。
    (2)は、 その規則を読む人の 全ての人が 同
     一の解釈を出来る様にする為です。
     何年か前に ある研究所の 一職員が虚偽の
   研究発表をした事がありましたが その問題
   に関して研究者と法律家の間で議論した時
     、議論がかみ合わなかった事がありました。
    その理由は、 人によって、 出て来る用語の
     解釈が違った為でした。 ある事を それぞれ
    の専門家により議論をする際、議論の対象
    となる分野に出て来る専門用語は、参加者
    の間で共通でなければならないのです。
     電波法は、 用語の定義がされた 初めての
     法律だった様です。
    電波法は、 電波に関わる 基本法ですので 
    基本となる事は、書かれていますが、 社会
    や技術の進歩により 法律自体が 合わなく
     なる事があります。 その為、詳細は、 電波
     法施行令等や電波法施工規則等の政令や
     規則に詳細を定めています。 ただし、 それ
     らの政令や規則は、電波法から外れたもの
     であっては、それらの政令や規則の根拠が
     なくなりますので、効力がなくなります。

 2.電波法制定の背景


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

都度課金記事   定期購読者は無料で読めます。
[50ptでこの記事を購入する(確認画面へ)]
[カテゴリ:法規]
このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]





Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved