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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第29期電波法規第2章無線局の免許 (1)無線局の開設の決定から運用開始迄その2
2021年10月5日 9時30分の記事
 
              第2章無線局の免許
            (1)無線局の開設決定から
               運用開始までその2
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。


今回は、「工事の落成」から無線局の免許を取得する迄
のお話です。

           -----お知らせ------

前回の 免許の申請〜予備免許の中の記載事項につて
いは、覚えておく必要があります。
予備免許の記載事項と本免許(免許状)の記載事項は、
違います。 試験では、 その理由が問われますがその理
由は、予備免許が、 工事及び設備の調整・点検 を目的
としているのに対してて本免許は、本格的な運用を認め
たもので有る事の 違いから来ている事を 理解しておい
て下さい。
今回の最後に免許状の記載事項を挙げておきますので
前回の予備免許の記載事項と比較して覚えて下さい。



それでは、工事落成検査についてお話します。
予備免許を受けた者は、 工事が落成した時にその旨を
総務大臣または、総合通信局長に届出 しなければなり
ません。
注・・・ 「予備免許を受けた者」が 免許を受けると「免許
      人」になります。多くの場合、 免許人は、無線従
      事者ではなく、無線局の 運営の主体となる法人
      又は、人です。


(届出 ・・・個々の無線局又は、 各無線従事者本人しか
知らない事で総務大臣が知っている必要のある事を知
らせる行為。 この場合、 工事が落成した事は、 予備免
許を受けた者 以外知りませんので届出となります。)

工事の落成を 届出しますと以下のものについて検査を
受けます。
 ・無線設備
 ・無線従事者の資格(主任無線従事者の要件を含む)
 ・時計
 ・書類
これらの検査を落成検査と言います。

総務大臣又は、総合通信局長は、検査項目に挙げた項
目が電波法の規定に違反していないと認めた時は、 遅
滞無く免許を与えなければなりません。 ( この行為は、
総務大臣や総合通信局長が、 職務として行わなければ
ならない義務であり お役所仕事でダラダラやっては、い
けないと言う事が遅滞無くと言う言葉で電波法に書かれ
ています。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

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合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


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特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。


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