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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第29期電波法規第3章無線局の運用 (5)一般通信方法その1
2021年10月23日 9時30分の記事
 
               第3章無線局の運用
             (5)航空移動業務 の一般
                  通信方法その1 
        赤紫色の 文字は、法規の用語解説 
            のページを参照して下さい。 

今回から3回に分けて 航空移動業務 の 通信方法につ
いてのお話をします。 
今回は、”121.5 [MHz]  の使用制限”と ”使用周波数の
指示”についてのお話を致します。
その前に、”航空移動業務”  と言う言葉を何気なく使用
されている方もいらっしゃると思いますが、”航空移動業
”とは、 具体的にどの様な業務を イメージされている
でしょうか? 
今回のタイトルは、赤紫色の文字で ”航空移動業務”と
書いてありますので、 法規の用語解説のページでその
意味を調べて頂く必要があるのですが ここで簡単にお
話をしておきます。 
航空移動業務”とは、航空機局航空局 または、航空
機局
どうしの無線通信を言います。

それでは、121.5 [MHz] の使用制限からお話を致します


1.121.5 [MHz] の使用制限
  121.5 [MHz] は、 緊急用の周波数ですので、 使用が
  許されるのは、以下の場合です。

(1)航空機が 急迫した危険な状態においてその航空機
    の航空機局 と航空局 が通信するとき。
    但し、次の場合に限られます。
  ・通常使用される 航空局 との周波数が不明のとき。 
  ・通常使用される 航空局との周波数が他の航空機局
   で使用されているとき。 
(2)遭難している船舶の 船舶局 と捜索救援に従事して
     いる航空機の航空機局 が通信するとき。 

 (3) 共同で救難捜索にあたる航空機又は、 船舶に設け
     られた  航空機局、 船舶局  と 航空局相互の呼出・
     応答・準備信号を送信するとき。 
  ※準備信号・・・ 応答または、 送信の準備の為の
                 準備に必要な略符号で呼出事項
                 (呼出の為に送信する項目で ”相 
                          手局の呼出名称と 自局の呼出名
                 称) と応答事項に続いて送信され
               るもの。
  ※信号とは・・・ 電気に関わる人間にとって信号と
               は、 電気信号と思ってしまい ここ
               での ”信号” と言う使い方に戸惑
                   うのですが、”信号”とはある事柄
                に 意味を持たせる事です。 例え
                ば、煙でしたら、その断続の仕方
                に意味をもたせれば 通信に使え
                ます。また、電気の波形に意味を
                もたせれば 電気信号 と言う事に
                なります。準備信号とは、 言葉と
                言う媒体の 内略語と言うもの に
                意味を持たせていますので 信号
                と言う事になります。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

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