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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第29期電波法規監督と罰則 (1)免許人及び無線従事者への処分
2021年11月9日 9時30分の記事
 
                    第3章監督と罰則
           (1)免許人及び無線従事者への処分他
              赤紫色の文字は、法規の用語の
               解説ページを参照して下さい。

今回は、監督と罰則についての お話をします。 これまでにも何
度か述べましたが 周波数は、有限で貴重な人類共通の財産で
す。
その為、電波は、基本的には、使っては、いけないと言う事が原
則です。しかし、条件が満たされれば、 特別に使って良いと言う
事で総務大臣または、 通信局長は、遅滞なく免許を与えなけれ
ばならないと言う義務があります。
また、 無線設備を運用するに足ると判断された人には、 総務大
臣は、 無線従事者免許を与えなければならないと言う義務があ
ります。

総務大臣には、免許を与える権限義務がありますが同時に
も義務付けられています。
違反した者には、罰則を与えて電波の効率的で適正な使用がな
される様にしています。電波法及び関連法規を 勉強する為には
以上の原理原則を頭に置いておくと理解が早くなると 思います
又、知らない条文についての問題にも有る程度解答が出来るか
と思います。(但し、数値を含むものなど、多少暗記を必要とする
項目もあります。暗記を必要とする項目は、試験直前に勉強した
方が忘れる事なく試験に臨む事が出来ます)

次回の試験では、[2]項から[4]項が重要になりそうです。
それでは、本題です。
[1]電波の質に関す処分
1.電波の発射の停止
  総務大臣ないし総合通信局長といえども、1度免許を与えた無
  線局に電波の発射の停止を命じる事は、通常できません。
  しかし、 設備規則第5条〜7条の規定に照らし合わせて、 当該
  無線局の発する電波の質適合していない と認められた時
  は、 電波の発射の停止を命じる事が出来ます。 総務大臣又は
  、総合通信局長は、 法的根拠がなければ、電波の発射の停止
  を命じる事が出来ません。 しかし、電波の質が適合していない
   時は、法に基づいて停止を命じる義務が有ります。
  また、 無線局が無線設備の改善をし 適合する様になった旨の
  申し出を受けた時は、試験電波を発射させ適合していると認め
  た時は、直ちに発射停止の解除をしなければなりません。
  総務大臣にしても 総合通信局長にしても 適法である者に対し
  て不利益を与えては、いけないのです。

次に  無線局の免許人や無線従事者が電波法又は、関連法規に
違反した時の処罰についてお話をします。
電波法及び関連法規を免許人又は、無線従事者に順守させる為
に試験には、必ず、出題されますので理解しておいて下さい。

[2]免許人に対する処分


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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