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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (1)目的外通信の禁止
2022年5月12日 9時30分の記事
 
               第3章無線局の運用
              (2)目的外通信の禁止
        赤紫色の文字は、法規の用語解説
            のページを参照して下さい。

今回のお話も広い意味は、免許状記載事項なのです
が無線局それぞれには、 無線局を開局・運用する 
があります。その目的以外の通信をしては、いけな
いと言うお話です。
それでは、どの様な通信をしては、いけないのか?
法律は、必ず、例外事項がありますので、どの様例外
事項があるのか見てみましょう。

1.「目的外通信」 
電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、 次の
通りです。  

免許状に書いてある目的以外→
1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。

 無線局には、それぞれの目的があります。放送局で
  は、放送が目的であってそれ以外の通信には、通常
  、使用されません。
 航空無線局でしたら運航の管理や 航空管制にかか
  わる通信です。            

 1-2.「通信の相手方」以外とは 通信をしてはいけま
  せん。

  例えば  航空機局は、通常、 アマチュア無線局等の
   違う目的の無線局と通信をする事は、出来ません。

 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、 出来ま
  せん。

 例えば、航空機局航空局が相互に通信をする事は
  、出来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄
 です。仮に航空局が航空機局に対して今日の野球の
  試合の結果についての通信を したとしたら 電波法違
 反で逮捕されます。

目的外としてしていけないのは、この3点ですが例外事
項として、しても良い事が沢山あります。
その幾つかをご紹介します。 その幾つかはこの章の後
半にお話する大変重要な事柄です。
詳しくは、次回以降にお話をいたします。

2.例外事項
2-1. 遭難通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した重大な
                          状態に陥っている場合です。
                例えば 飛行中に2つのエンジンが故
                障して 起動できなくなってしまった等
                          の様に自力で復帰できない状態です
                          。

2-2.緊急通信・・・  船舶又は、航空機が急迫した重大な
                          状態に陥る 恐れがあるか 緊急の事
                          態が発生した直後


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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