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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (1)目的外通信の禁止 |
2022年5月12日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回のお話も広い意味は、免許状記載事項なのです が無線局それぞれには、 無線局を開局・運用する 目 的があります。その目的以外の通信をしては、いけな いと言うお話です。 それでは、どの様な通信をしては、いけないのか? 法律は、必ず、例外事項がありますので、どの様例外 事項があるのか見てみましょう。 1.「目的外通信」 電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、 次の 通りです。 免許状に書いてある目的以外→ 1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。 無線局には、それぞれの目的があります。放送局で は、放送が目的であってそれ以外の通信には、通常 、使用されません。 航空無線局でしたら運航の管理や 航空管制にかか わる通信です。 1-2.「通信の相手方」以外とは 通信をしてはいけま せん。 例えば 航空機局は、通常、 アマチュア無線局等の 違う目的の無線局と通信をする事は、出来ません。 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、 出来ま せん。 例えば、航空機局と航空局が相互に通信をする事は 、出来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄 です。仮に航空局が航空機局に対して今日の野球の 試合の結果についての通信を したとしたら 電波法違 反で逮捕されます。 目的外としてしていけないのは、この3点ですが例外事 項として、しても良い事が沢山あります。 その幾つかをご紹介します。 その幾つかはこの章の後 半にお話する大変重要な事柄です。 詳しくは、次回以降にお話をいたします。 2.例外事項 2-1. 遭難通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した重大な 状態に陥っている場合です。 例えば 飛行中に2つのエンジンが故 障して 起動できなくなってしまった等 の様に自力で復帰できない状態です 。 2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した重大な 状態に陥る 恐れがあるか 緊急の事 態が発生した直後。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの 特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「 航空無線通信士受験塾」でご覧下さい。 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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