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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (3)混信の防止その2 |
2022年5月15日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (2)混信の防止その2 赤紫色の文字は、法規の用語 解説のページで確認して下さい。 今回は、 前回の続きで 通信の手順による影響からで す。 ウ、通信の手順による影響 振幅変調で通信している場合を考えます。 送信をする前には 送信に使う周波数が他の局に使 われていない事を確認してからでなくては 他の局に 混信を与えてしまいますので送信しては、いけませ ん 。 確認の為には、充分に使用しようとしている周波数を 受信する事になります。 例えば、皆様が運用する局を C 局とします。 そしてD 局と通信をしようとしていたとします。 しかし、皆様が使用しようと思った周波数は、A局と B 局の通信に現在使用されていたとします。 C 局が 使用する周波数を受信して使われていないと 思っても、A局の電波が受信出来ていない為に送信し てしまいましたらA局の相手局であるB局が「こちらB。 A 局了解です。」 と聞こえてきてその周波数が、すで に使用されていた事に 気づくと言う事もあります。 特 に航空無線は 1 回の送信時間が短いので通信中の 2局の確認は、数十秒で済む事と思いますので 送信 の前には その周波数が 使用されていない事を十分 に確認しなければなりません。 混信を他の局に与え てはならないと言う事が 要点です。 その他で 混信を 与えては、ならないのが 受信だけを行う局(正確には 、無線局ではなく受信施設です。) の内、総務大臣が 指定する天文観測局があります。 指定されている天 文観測局は、 国立天文台と 名古屋大学の設備です 。 天文観測局では 遠い宇宙からの微弱な電波を受信 する事により天文観測をする局ですので それらの局 に混信を与えては、いけません。 (3)”混信”の例外 法律の条文には、 大抵の場合、 例外事項が書かれ ています。 それでは、この場合の例外事項とは、 何でしょうか? それは、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信の 場合で、混信を与えても良いと言う事です。 それは 何よりも人命を優先する事から他の通信に影 響してでも これらの例外の通信が優先されるからで、 これは、当たり前の事です。 法律は、一般的に当たり前の事が書かれています。 2.混信の防止措置 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの 特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「 航空無線通信士受験塾」でご覧下さい。 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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