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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (4)無線局免許記載事項遵守の運用
2022年5月16日 9時30分の記事
 
                :第3章無線局の運用
        (4)無線局免許記載事項遵守の運用
         赤紫色の文字は、法規の用語解説
            のページを参照して下さい。


”無線局の運用”では、大きく分けて三つの事を学ばねば
なりません。
1)  しては、いけない事
2)  しなければ、いけない事
3) 運用手順

はっきり分けきれるものでは、ありませんが、 今回お話し
します 「無線局免許記載事項の遵守」と 「目的外通信の
禁止」は、しては、いけない事です。
「他の局の呼出方法」や「遭難通信」等は、運用手順です
。 「遭難通信」を始めとする 目的外通信では、 2)の義務
事項も含まれます。 それでは、 今回のテーマ「無線局免
許記載事項の遵守」のお話しを致します。

1.「無線局免許記載事項の遵守」

 免許状には、免許する内容が記載されています。
  免許状に記載された免許範囲を 無線局免許状記載事
 と言います。 この言葉大切なので覚えておいて下さ
  い。
   
 その免許状に記載される事項は、 以下の通りです。

1-1.  無線設備の  設置場所、識別信号、電波の型式お
    よび周波数
(1)無線設備の設置場所
    無線局を開設する場所の事で、航空局ならば 航空
    無線設備のある住所になりますし 航空機
    したら、 無線設備を搭載する航空機と言う事になり
      ます。
    
(2)識別信号(呼出名称等)・・ 例えば、「東京アプローチ
    」、「Japan Air 475 便」、「All  Nippon  183 
      便」等無線局を識別する為の無線通信上の名称や
      コールサイン (識別信号)と呼ばれるもので NHKの
      東京は、JOAKです。
    TVの放送が終了する時にこのコールサインが放送
    されますので一度、聞いて見て下さい。
    その昔は、放送中に1時間に1度 コールサインを放
    送していました。

(3)電波の型式


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。


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