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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (5)一般通信方法その1 |
2022年5月17日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (5)航空移動業務 の一般 通信方法その1 赤紫色の 文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回から4回に分けて 航空移動業務 の 通信方法につ いてのお話をします。 今回は、”無線通信の大原則”、”121.5 [MHz] の使用制 限”についてのお話を致します。 その前に、”航空移動業務” と言う言葉を 何気なく使用 されている方もいらっしゃると思いますが、 ”航空移動業 務”とは、具体的にどの様な業務をイメージされているで しょうか? 今回のタイトルは、赤紫色の文字で ”航空移動業務” と 書いてありますので、 法規の用語解説のページで その 意味を調べて頂く必要があるのですがここで簡単にお話 をしておきます。 ”航空移動業務”とは、航空機局と航空局 または、 航空 機局どうしの無線通信を言います。 それでは、”無線通信の大原則”かららお話を致します。 この大原則は、 運用規則第10条で次回の試験に出題が 予想されるだけでなく、 無線通信において 大変重要な事 ですので覚えておいて下さい。 1.無線通信の原則(無線局運用規則第10条) 必要のない無線通信は、これを行ってはならない。 2 無線通信に使用する用語は できる限り簡素でなけれ ばならない。 3 無線通信を行うときは、 自局の識別信号を付して、そ の出所を明らかにしなければならない。 4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の 誤りを知 ったときは、直ちに訂正しなければならない。 第1項の 必要の無い無線通信、 第2項の用語、第4項の 誤りの訂正は、 混信の防止その2 で国際電気通信連合 憲章の無線通信規則(RR)第15条でお話した内容と似て いると思われた方も多い事と思いますが 国内法は、 国 際間の取り決めを 国内法 に落とし込んだものである為 に似た様な法律があります。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの 特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「 航空無線通信士受験塾」でご覧下さい。 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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