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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (5)一般通信方法その2 |
2022年5月19日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (5)航空移動業務 の一般 通信方法その2 赤紫色の 文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、前回の続きで使用電波の指示からのお話で す。 2.使用電波の指示 (1)責任航空局 の指示 ・責任航空局は 自局と通信する航空機局に対して 、使用する周波数を指示しなければなりません。 例 こちら東京アプローチ。青空航空475便は ○○○ [MHz]で成田アプローチとコンタクトして下さい。 (ある管制空域を航空機が離脱し次の空域に入る際 に 今まで管制していた航空局が次の空域を管制す る航空局の周波数を伝えてきます。) ・ 当該航空機局が使用する周波数が特定している 場合は、この限りでありません。 ・ 航空機局が責任航空局または、交通情報航空局 から指示された周波数の使用が 不適当と認めら れるときは、それらの航空局に対して変更を求め る事ができます。 (2)航空無線電話通信網に属する 責任航空局 の指示 の留意点 まず、初めに 航空無線電話通信網 と言う意味の分 からない用語が出てきましたので、 当ブログの ”法 規の用語解説のページ”で確認しておいてください。 ・航空無線電話通信網に属する責任航空局が自局 と通信する航空機局 に対して第1周波数及び 第2 周波数を区別して指示しなければなりません 。 ※第1周波数・・・ 当該航空無線電話通信網内で1的 (主)に使用する周波数 ※第2周波数・・・ 当該航空無線電話通信網内で2次 的(予備)に使用する周波数 ・責任航空局が 第1周波数と 第2周波数を区別して 指示したときは、所属する航空無線電話通信網内 の他の航空局に対してその指示した事と周波数を 知らせなければなりません。 変更したときも同様です。 例 東京アプローチは、通信をしている航空機が 自衛 隊A基地の管制に入るとき、 事前に 青空航空243 便に対して○△□ [MHz]を第1周波数として指示し た事を A基地に連絡する必要があります。 3.具体的な通信方法 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの 特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「 航空無線通信士受験塾」でご覧下さい。 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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