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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (5)一般通信方法その2
2022年5月19日 9時30分の記事
 
               第3章無線局の運用
             (5)航空移動業務 の一般
                 通信方法その2 
        赤紫色の 文字は、法規の用語解説 
            のページを参照して下さい。 

今回は、前回の続きで使用電波の指示からのお話で
す。
2.使用電波の指示
(1)責任航空局  の指示 
   ・責任航空局は  自局と通信する航空機局に対して
    、使用する周波数を指示しなければなりません。
  例
  こちら東京アプローチ。青空航空475便は ○○○
  [MHz]で成田アプローチとコンタクトして下さい。       
   (ある管制空域を航空機が離脱し次の空域に入る際
  に 今まで管制していた航空局が次の空域を管制す
  る航空局の周波数を伝えてきます。)
   ・ 当該航空機局が使用する周波数が特定している
     場合は、この限りでありません。
   ・ 航空機局責任航空局または、交通情報航空局
       から指示された周波数の使用が 不適当と認めら
       れるときは、それらの航空局に対して変更を求め
       る事ができます。 

(2)航空無線電話通信網に属する 責任航空局 の指示
  の留意点
   まず、初めに 航空無線電話通信網 と言う意味の分
  からない用語が出てきましたので、 当ブログの ”
  規の用語解説のページ”で確認しておいてください。

  ・航空無線電話通信網に属する責任航空局が自局
    と通信する航空機局 に対して第1周波数及び 第2
     周波数を区別して指示しなければなりません 。

 ※第1周波数・・・  当該航空無線電話通信網で1的
                            (主)に使用する周波数
 ※第2周波数・・・  当該航空無線電話通信網内で2次
                            的(予備)に使用する周波数

   ・責任航空局が 第1周波数と 第2周波数を区別して
    指示したときは、所属する航空無線電話通信網
    の他の航空局に対してその指示した事周波数
      知らせなければなりません
    変更したときも同様です。
   例
    東京アプローチは、通信をしている航空機が 自衛
    隊A基地の管制に入るとき、 事前に 青空航空243
      便に対して○△□ [MHz]を第1周波数として指示し
      た事を A基地に連絡する必要があります。

 3.具体的な通信方法

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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