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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (5)一般通信方法その4
[法規]
2022年5月21日 9時30分の記事

                第3章無線局の運用
             (5)航空移動業務の一般
                  通信方法その4 
             赤紫色の文字は、法規の用語解説
             のページを参照して下さい。 

今回は、執務時間のお話を致します。

 6.執務時間等(RR:無線通信規則第40条)
  ・航空移動業務局 及び、航空移動衛星業務局 は、
    定世界時 (UTCに正しく合わせた時計を備える必要
     がありす
   (UTCと は、 原子時計を元に作られた時間で 天文学
      的に求められた世界標準時のGMTとは、違います。
    但し、GMTとは、0.8 秒以内に収まる様に維持されて
      います。)
   ・航空局又は、 航空地球局は、 飛行中の航空機との
      無線通信業務に対して責任を負う時間中は、無休
    す。
   (航空局又は、 航空地球局は、 自局の管制空域を飛
      行中の航空機がある場合は、休んでは、 いけない
      言う事です。)
      数年前に 日本のとある島の管制官が当該空域に飛
      行中の航空機が あるにも関わらず 管制を行わず休
      んでいた事が問題になったと言う事がありました。
      また、 flight-radar 24  で夜中の日本上空を見ますと
      海外の航空会社の航空機が 多数く日本上を 通過し
      ていきますので日本の航空局が管制を行っている事
      が伺えます。

続きは、続きを読むをクリックしてお読みください。
全文無償で公開しています。

[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に
値しない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい今だ
からこそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、な
いでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えて
いますか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職に
と大変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお
読み下さい。



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                第3章無線局の運用
             (5)航空移動業務の一般
                  通信方法その4 
             赤紫色の文字は、法規の用語解説
             のページを参照して下さい。 

今回は、執務時間のお話を致します。

 6.執務時間等(RR:無線通信規則第40条)
  ・航空移動業務局 及び、航空移動衛星業務局 は、
    定世界時 (UTCに正しく合わせた時計を備える必要
     がありす
   (UTCと は、 原子時計を元に作られた時間で 天文学
      的に求められた世界標準時のGMTとは、違います。
    但し、GMTとは、0.8 秒以内に収まる様に維持されて
      います。)
   ・航空局又は、 航空地球局は、 飛行中の航空機との
      無線通信業務に対して責任を負う時間中は、無休
    す。
   (航空局又は、 航空地球局は、 自局の管制空域を飛
      行中の航空機がある場合は、休んでは、 いけない
      言う事です。)
      数年前に 日本のとある島の管制官が当該空域に飛
      行中の航空機が あるにも関わらず 管制を行わず休
      んでいた事が問題になったと言う事がありました。
      また、 flight-radar 24  で夜中の日本上空を見ますと
      海外の航空会社の航空機が 多数く日本上を 通過し
      ていきますので日本の航空局が管制を行っている事
      が伺えます。

    ・飛行中の 航空機局及び 航空機地球局 は、航空機
     の安全及び、正常な飛行に不可欠な通信上の必要
       性を満たす為に業務を維持し 権限のある機関が 要
       求する聴守を維持する
    (飛行中は、権限のある機関が指示した通信は、聞い
       ていなければならないと言う事です。)

  ・航空機局及び 航空機地球局は、安全上の理由があ
      る場合を除いては、 関係の航空局 又は、 航空地球
      に通知する事なく、聴守を中止しては、いけません
    。
  (これも、前の権限がある機関が要求する聴取の維持
      と同じ事で航空機局 又は、航空機地球局は、勝手に
      聴取をやめては、 いけないと言う事です。)

 執務時間には、大きく分けて、 航空局 (航空地球局含む
  )と 航空機局(航空機地球局を含む)について書かれてい
  ます。
 まず、どちらも大前提として備え付けた時計は UTC に合
  わせておかなければなりません

 これは、全ての事象についての 時間的同期 を確保する
  為です。
 
 そして、航空局ですが自局の管制空域の管制を行う義務
  がありますので 自らの空域を飛行中または、 進入してく
  る航空機が有る以上、業務を停止する事は、出来ません
  。
 かつて、 スイスの民間航空管制会社の 管制官の人数が
 不足する夜間に、 適切な管制が行えずに 航空機同士の
 空中衝突事故を招いてしまった事がありました。

 次に航空機局 ですが 権限のある航空局(責任航空局)が
  何時指示して来るか分かりませんので 常に聴守していな
  ければなりません。
 また、権限のある航空局へ通知して 聴守を中止するとは、
  運航に関わる非常事態で通信より操縦を優先する様な場
  合でしょう。 その様な場合には、航空局は、当該、航空機
  の周囲を飛行中の航空機に対して注意を呼び掛けたり当
  該航空機に接近しない様にする為の指示をします。

次回からは、”一方送信” のお話を致します。

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