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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (8)遭難通信その2
2022年5月26日 9時30分の記事
 
                 第3章無線局の運用
                  (8)遭難通信その2
                  (遭難通信の取扱)
              赤紫色の文字は、法規の用語解説
              のページを参照して下さい。

今回は、遭難通信の取扱にについての お話を致します

遭難通信を受信した時の措置については  電波法第66
条で規定されています。
同条は、 海岸局海外地球局船舶局船舶地球局 が
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第 171条の3から 5で航空局航空地球局航空機
航空機地球局について 定めていますので、 それぞ
れについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1.航空局航空地球局航空機局・ 航空機地球局
    海岸局海岸地球局船舶局船舶地球局は、 
    難通信 を受信した時は他の一切の通信をやめ
    
直ちに 応答遭難船又は、 遭難機を救助すのに
    最もふさわしい位置にある局に対して 通報する
    救助の為の通信に最善を尽くさなければいけませ
    ん。

    遭難通信、通信の優先順位の中で1番優先順位
     
が高い事を覚えておいて下さい。
     最もふさわしい位置にある局に対して通報すると言
    う事は、 遭難船や遭難機の近くを航行する 船舶又
    は、 航空機そして遭難船や遭難機の位置を管轄す
     る 海上保安庁や自衛隊・航空交通管制機関と言う
        事です。

 1-2.遭難信号又は、 総務省令で定める 無線通信を受
    信した時は、 遭難通信を妨害する恐れのある電波
     発射を中止しなければいけません

2.航空局 の取るべき措置
 2-1.自局宛てに送信された 遭難通報を受信した時は、
     直ちに 応答しなければなりません。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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