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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (8)遭難通信その2 |
2022年5月26日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (8)遭難通信その2 (遭難通信の取扱) 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、遭難通信の取扱にについての お話を致します 。 遭難通信を受信した時の措置については 電波法第66 条で規定されています。 同条は、 海岸局・海外地球局・船舶局・船舶地球局 が 遭難通信を受信した時の措置について定めています。 一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用 規則第 171条の3から 5で航空局・航空地球局・航空機 局・航空機地球局について 定めていますので、 それぞ れについてご紹介いたします。 1.概要 1-1.航空局・航空地球局・航空機局・ 航空機地球局・ 海岸局・海岸地球局・船舶局・船舶地球局は、 遭 難通信 を受信した時は、他の一切の通信をやめ、 直ちに 応答し遭難船又は、 遭難機を救助すのに 最もふさわしい位置にある局に対して 通報する等 救助の為の通信に最善を尽くさなければいけませ ん。 遭難通信は、通信の優先順位の中で1番優先順位 が高い事を覚えておいて下さい。 最もふさわしい位置にある局に対して通報すると言 う事は、 遭難船や遭難機の近くを航行する 船舶又 は、 航空機そして遭難船や遭難機の位置を管轄す る 海上保安庁や自衛隊・航空交通管制機関と言う 事です。 1-2.遭難信号又は、 総務省令で定める 無線通信を受 信した時は、 遭難通信を妨害する恐れのある電波 の発射を中止しなければいけません。 2.航空局 の取るべき措置 2-1.自局宛てに送信された 遭難通報を受信した時は、 直ちに 応答しなければなりません。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの 特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「 航空無線通信士受験塾」でご覧下さい。 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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