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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第4章監督と罰則 (1)違反した時に受ける処分 |
2022年6月10日 9時30分の記事 |
第4章監督と罰則 (1)免許人及び無線従事者への処分他 赤紫色の文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい。 今回から監督と罰則についてのお話をします。 これまでにも何 度か述べましたが周波数は、有限で貴重な人類共通の財産で す。 その為、電波は、 基本的には、 使っては、いけないと言う事が 原則です。しかし、 条件が満たされれば、 特別に使って良いと 言う事で総務大臣または、通信局長は、条件が揃っている場合 は、遅滞なく免許を与えなければならないと言う義務があります 。 また、 無線設備を運用するに足ると判断された人には、総務大 臣は、無線従事者免許を与えなければならないと言う義務があ ります。 総務大臣には、免許を与える権限と義務がありますが 同時に 監督も義務付けられています。 違反した者には、 罰則を与えて 電波の効率的で適正な使用が なされる様にしています。電波法及び関連法規を勉強する為に は、 以上の原理原則を頭に置いておくと 理解が早くなると思い ます。 又、知らない条文についての問題にも有る程度解答が出来るか と思います。(但し、 数値を含むものなど、 多少暗記を必要とす る項目もあります。 暗記を必要とする項目は、 試験直前に勉強 した方が忘れる事なく試験に臨む事が出来ます) 次回の試験では、[2]項から[4]項が重要になりそうです。 それでは、本題です。 [1]電波の質に関す処分 1.電波の発射の停止 総務大臣ないし総合通信局長といえども、1度免許を与えた無 線局に電波の発射の停止を命じる事は、通常できません。 しかし、 設備規則第5条〜7条の規定に照らし合わせて、当該 無線局の発する電波の質が適合していないと認められた時に は、電波の発射の停止を命じる事が出来ます。総務大臣又は 、総合通信局長は、法的根拠がなければ、電波の発射の停止 を命じる事が出来ません。 しかし、電波の質が適合していない 時は、法に基づいて停止を命じる義務が有ります。 また、 無線局が無線設備の改善をし 適合する様になった旨の 申し出を受けた時は、試験電波を発射させ適合していると認め た時は、直ちに発射停止の解除をしなければなりません。 総務大臣にしても 総合通信局長にしても 適法である者に対し て不利益を与えては、いけないのです。 次に無線局の 免許人や無線従事者が電波法又は、関連法規に 違反した時の処罰についてお話をします。 電波法及び関連法規を免許人又は、無線従事者に順守させる為 に試験には、必ず、出題されますので理解しておいて下さい。 [2]免許人に対する処分 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの 特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「 航空無線通信士受験塾」でご覧下さい。 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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