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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第4章監督と罰則 (2)総務大臣への報告
[法規]
2022年6月11日 9時30分の記事

                 第4章監督と罰則
             (2)総務大臣への報告
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい。

今回のお話は、”総務大臣への報告”のお話です。



1.総務大臣への報告
1-1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信緊急通信安全通信 又は非常通信を
   行った時


   この事は  遭難通信の章でお話をしましたので見
     直しておいて下さい。

(2)法律や規則に違反して運用をしている局を見つけ
     た時



続きは、続きを読むをクリックしてお読みください。
全文無償で公開しています。

[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に
値しない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい今だ
からこそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、な
いでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えて
いますか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職に
と大変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお
読み下さい。


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                 第4章監督と罰則
             (2)総務大臣への報告
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい。

今回のお話は、”総務大臣への報告”のお話です。



1.総務大臣への報告
1-1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信緊急通信安全通信 又は非常通信を
   行った時


   この事は  遭難通信の章でお話をしましたので見
     直しておいて下さい。

(2)法律や規則に違反して運用をしている局を見つけ
     た時


   総合通信局は、 違法局を探知していますが  それ
     でも、全ての違法局を探知しきれません。 そこで各
     無線局の免許人等に違法局を認めたときの報告を
     義務付けています。
   道交法には、ありませんが、あるとすれば、道交法
     に違反して運転をする者を みつけたドライバーは、
     法務大臣に報告する 義務があると言う様な もので 
     す。

(3)無線局が外国において、 あらかじめ総務大臣が 告
     示した以外の運用で制限をされた時

    例えば、 無線局免許の欠格事由に 「大使館や領事
   館、公使館で公の通信を行う事を目的とする局を開
     設しようとした時、 日本の大使館等が その国で免許
   を その国かから交付された場合は、 その国の 大使
     館等が日本国内で開設し様とした時は、 免許を与え
     る」と言う事ですが、 日本国の大使館等が その国で
     制約を受けた時は、 報告しなさいと言う事です。
   (少しわかりにくいですね。 日本がある国で日本の大
     使館に 無線局を開設したいと言ったら 認めてくれた
     ので その国が日本に置いた大使館に無線局を開設
     したいと言ったら認めると言う事です。
     つまり give and  take ですネ。
     ところが、 その後、日本が無線局の開設を認めた国
     から、その国に開設した日本の無線局が制約を受け
     た場合は、報告しなさいと言う事を言っています。

    航空機局を例しにますと  外国のエアーラインが外国
     から日本のある空港へ飛行する場合  日本の領空で
     航空機局の運用が認められますが  日本のエアーラ
     インが先の外国の領空で運用が制限された時は、総
     務大臣へ報告しなさいと言う事です。

    これは、日本国が自国民を守る措置です。
    平たく言いますと 子供が近所の子供の親からい じめ
     られたら親へ報告しなさいと言う様なものです。 

    報告について試験では、「外国においてその国の主官
     庁が無線局の検査をする時」と言う選択子があります。
     勿論、これは、間違いと答えなければなりません。
     
  
    そのほか、総務大臣から報告を求められる事がありま
     すが省略します。

1-2.検査結果の処置をした時
免許人等 (等とは、航空無線には  関係ありませんが無線
局が免許でなく登録で済む無線局があり、この場合は、登
録人が等なります。)は検査の結果について総務大臣から
の指示を受け、相当の措置をした時は その措置内容を
線検査簿に記載
するとともに総務大臣に報告しなければ、
なりません。

以上、お話しをしました通り全て、当該無線局でなければ、
知りえない事で総務大臣が、 知っていなければならない事

ですので、無線局に報告を義務付けているのです。


以上で「監督と罰則」のお話しは、終わりです。
次回からの法規は、「業務書類」のお話しです。

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