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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第3章無線局の運用 (1)目的外通信の禁止
2022年11月16日 9時30分の記事
 
                第3章無線局の運用
              (1)目的外通信の禁止
        赤紫色の文字は、法規の用語解説
             のページを参照して下さい。

今回から暫く、”無線局の運用”のお話が続きます。
何故なら、皆様が目指す航空無線通信士の仕事は、通
信ですので 通信の仕方である 運用が電波法規の試験
問題の大半を占めるからです。
逆にいいますと、”無線局の運用”が理解できていれば、
後は、別の項目を少し勉強しておけば、科目合格すると
言う事です。
今回のお話は、広い意味で免許状記載事項なのですが
無線局それぞれには、 無線局を 開局・運用する目的
あります。 その目的以外の通信をしては、 いけないと言
うお話です。
それでは、どの様な通信をしては、いけないのか?
法律は、 必ず、例外事項がありますので、どの様な例外
事項も見ておきましょう。

1.「目的外通信」 
電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、次の通り
です。  

1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。

 無線局には、それぞれの目的があります。放送局では、
  放送が目的であってそれ以外の通信には、 通常、使用
  されません。
 航空無線局でしたら 運航の管理や 航空管制にかかわ
  る通信です。            

 1-2.「通信の相手方」以外とは、 通信をしてはいけませ
  ん。

  例えば  航空機局は、通常、アマチュア無線局等の違う
   目的の無線局と通信をする事は、出来ません。

 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、出来ません
  。

 例えば、航空機局航空局が相互に通信をする事は、出
  来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄です。
 仮に航空局航空機局に対して今日の野球の試合の結
  果についての 通信をしたとしたら 電波法違反で逮捕され
 ます。

目的外としてしていけないのは、この 3 点ですが例外事項
として、しても良い事が沢山あります。
その幾つかをご紹介します。 その幾つかの詳細は、この章
の後半にお話する大変重要な事柄です。
詳しくは、次回以降にお話をいたします。

2.例外事項
2-1. 遭難通信・・・船舶又は、航空機が急迫した重大な状
                         態に陥っている場合
です。
              例えば 飛行中に 2つのエンジンが故障
               して起動できなくなってしまった 等の様
                         に自力で復帰できない
                         状態
です。

2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が 急迫した重大な状
                         態に陥る恐れがあるか緊急の事態が発
                         生した直後


緊急通信を行う例としましては、 例えば、目的の空港へ行く
までの 燃料が足らなくなった場合、現在は、急迫して重大な
状態になる手前
ですので 
緊急 の事態です。
完全に燃料がなくなた状態が続いているときは急迫した重
大な状態
にありますので遭難通信 を行う事態と言えます。
 
まだ、何とかなる可能性のある時に行うのが緊急通信です。


2-3.安全通信・・ ・船舶又は、航空機の 航行に対する重大な
                         危険を予防する場合。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]


貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。


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