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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第3章無線局の運用 (1)目的外通信の禁止 |
2022年11月16日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (1)目的外通信の禁止 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回から暫く、”無線局の運用”のお話が続きます。 何故なら、皆様が目指す航空無線通信士の仕事は、通 信ですので 通信の仕方である 運用が電波法規の試験 問題の大半を占めるからです。 逆にいいますと、”無線局の運用”が理解できていれば、 後は、別の項目を少し勉強しておけば、科目合格すると 言う事です。 今回のお話は、広い意味で免許状記載事項なのですが 無線局それぞれには、 無線局を 開局・運用する目的が あります。 その目的以外の通信をしては、 いけないと言 うお話です。 それでは、どの様な通信をしては、いけないのか? 法律は、 必ず、例外事項がありますので、どの様な例外 事項も見ておきましょう。 1.「目的外通信」 電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、次の通り です。 1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。 無線局には、それぞれの目的があります。放送局では、 放送が目的であってそれ以外の通信には、 通常、使用 されません。 航空無線局でしたら 運航の管理や 航空管制にかかわ る通信です。 1-2.「通信の相手方」以外とは、 通信をしてはいけませ ん。 例えば 航空機局は、通常、アマチュア無線局等の違う 目的の無線局と通信をする事は、出来ません。 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、出来ません 。 例えば、航空機局と航空局が相互に通信をする事は、出 来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄です。 仮に航空局が航空機局に対して今日の野球の試合の結 果についての 通信をしたとしたら 電波法違反で逮捕され ます。 目的外としてしていけないのは、この 3 点ですが例外事項 として、しても良い事が沢山あります。 その幾つかをご紹介します。 その幾つかの詳細は、この章 の後半にお話する大変重要な事柄です。 詳しくは、次回以降にお話をいたします。 2.例外事項 2-1. 遭難通信・・・船舶又は、航空機が急迫した重大な状 態に陥っている場合です。 例えば 飛行中に 2つのエンジンが故障 して起動できなくなってしまった 等の様 に自力で復帰できない 状態です。 2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が 急迫した重大な状 態に陥る恐れがあるか緊急の事態が発 生した直後。 緊急通信を行う例としましては、 例えば、目的の空港へ行く までの 燃料が足らなくなった場合、現在は、急迫して重大な 状態になる手前ですので 緊急 の事態です。 完全に燃料がなくなた状態が続いているときは、急迫した重 大な状態にありますので遭難通信 を行う事態と言えます。 まだ、何とかなる可能性のある時に行うのが緊急通信です。 2-3.安全通信・・ ・船舶又は、航空機の 航行に対する重大な 危険を予防する場合。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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