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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第3章無線局の運用 (3)混信の防止その2 |
2022年11月20日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (3)混信の防止その2 赤紫色の文字は、法規の用語 解説のページで確認して下さい。 今回は、前回の続きで通信の手順による影響からです。 ウ、通信の手順による影響 振幅変調で通信している場合を考えます。 送信をする前には 送信に使う周波数が他の局に使わ れていない事を確認してからでなくては、他の局に混信 を与えてしまいますので送信しては、いけません。 確認の為には 充分に使用しようとしている周波数を受 信する事になります。 例えば、皆様が運用する局を C 局とします。 そしてD局 と通信をしようとしていたとします。 しかし、皆様が使用しようと思った周波数は、A局と B局 の通信に現在使用されていたとします。 C 局が使用する周波数を 受信して使われていないと思 っても、A局の電波が受信出来ていない為に送信してし まいましたらA局の相手局であるB局が「こちら B 。 A局 了解です。」 と聞こえてきてその周波数が すでに使用さ れていた事に気づくと言う事もあります。 特に航空無線は、1 回の送信時間が短いので通信中の 2局の確認は、数十秒で済む事と思いますので、送信の 前には、その周波数が 使用されていない事を十分に確 認しなければなりません。混信を他の局に与えてはなら ないと言う事が要点です。その他で 混信を与えては、な らないのが 受信だけを行う局(正確には、 無線局ではな く受信施設です。) の内、総務大臣が指定する天文観測 局があります。 指定されてい る天文観測局は、国立天文台と名古屋大学の設備です。 天文観測局では、 遠い宇宙からの微弱な電波を受信す る事により 天文観測をする局ですので それらの局に混 信を与えては、いけません。 (3)”混信”の例外 法律の条文には、大抵の場合、 例外事項が書かれてい ます。 それでは、この場合の例外事項とは、何でしょうか? それは、 遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信の場 合で、混信を与えても良いと言う事です。 それは、 何よりも 人命を優先する事から 他の通信に影 響してでも これらの例外の通信が優先されるからで、 こ れは、当たり前の事です。 法律は、一般的に当たり前の事が書かれています。 2.混信の防止措置 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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