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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第3章無線の運用 (10)121.5MHzの使用制限
[法規]
2022年11月29日 9時30分の記事

               第3章無線局の運用
            (10)121.5MHzの使用制限
          斜体文字は、法規の用語解説
            のページを参照して下さい。

今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか以下に列挙し
ます。


(1)  航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局
    通信する電波が不明な時、又は、航空局と 通信する
    電波を他の局が使用している場合に使います。

   以前、お話をしましたが、航空機は、 空域を移る度に
    次の空域の航空局と通信する電波が指示されますの
    で、通常は、航空局 の指示に従えば、目的地の空港
    へ到着するまでその空域を管制する航空局と いつで
   も通信できますが 急迫した事態では、航空局 と通信
    する電波が伝わらない等、航空局と通信が出来なくな
    る事があります。
   その場合、緊急用の電波が定められていれば、 通信
    がしやすくなります。


続きは続きを読むをクリックしてお読み下さい。
全文無償で公開しています。


[受験クラブより]
2023年2月期向け第31期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。



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               第3章無線局の運用
            (10)121.5MHzの使用制限
          斜体文字は、法規の用語解説
            のページを参照して下さい。

今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか以下に列挙し
ます。


(1)  航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局
    通信する電波が不明な時、又は、航空局と 通信する
    電波を他の局が使用している場合に使います。

   以前、お話をしましたが、航空機は、 空域を移る度に
    次の空域の航空局と通信する電波が指示されますの
    で、通常は、航空局 の指示に従えば、目的地の空港
    へ到着するまでその空域を管制する航空局と いつで
   も通信できますが 急迫した事態では、航空局 と通信
    する電波が伝わらない等、航空局と通信が出来なくな
    る事があります。
   その場合、緊急用の電波が定められていれば、 通信
    がしやすくなります。
   また、航空局と通信する周波数が分かっていても他の
    航空機局航空局が通信していれば その周波数を直
    ぐに使用出来なくなりますので緊急用の周波数を使用
    する事になります。

    注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数
       の事です。
    
(2) 遭難している船舶局その捜索に当たる 航空機局
    通信用に使用されます。
   
(3) 航空機局 と船舶局、そして航空局 とで 共同の遭難救
    助
にあたる場合
に使用します。
   2014年3月 不幸にもマレーシア航空 370便が事故か事
    件で、消息が不明になり、多国籍の空軍機と 船舶が捜
    索に当たりました。
   その際、捜索機と捜索の為の船舶の間で使用されたの
    がこの、緊急用周波数です。

(4) 121.5 [MHz]以外の電波を使用できない 航空機局
    航空局
通信に使用します。

(5) 以上の場合以外で急を要する通信に使用します。
(6) 121.5 [MHz] で試験電波を発する場合。

(6)は、変ですね。
緊急用の周波数で試験電波を発すると言うのは、どう言う
事でしょうか?

例えば、 消火器は、使用しないで済めば、 これにこした事
は、無いのですが使用した事が無ければ 使い方も忘れて
しまいます。又、使用可能期間が過ぎて使用出来ないかも
しれません。
航空機用救命無線機も同じ事で、たまには、 使ってみない
と、いざという時に動作するか分かりません。
そこで試験電波を発射すると言う事ですがやたらに 試験電
波を発射しては  本当に遭難したのか区別がつきません。
そこで発射の時間は、毎時0分から5分まで5 秒間以下
と定められています。

また、試験電波の発射の為には、 国土交通省、防衛省、総
務省へ事前に連絡する必要があります。


いよいよ次回からは、遭難通信についての お話を始めます

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