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兵庫県知事選 口約束ということが意味することは何か?
11/27 10:02

兵庫県知事選での斉藤氏の公職選挙法違反疑惑について、件の広報・PR会社とのポスター制作などの取引については『口約束で契約』と以下のように報じられています。このことは、一体、何を意味するのか?


『“公選法違反”疑惑 斎藤氏側「口約束で契約」』(2023年11月26日 テレビ朝日)


本ブログ『斉藤・PR会社問題 これはちょっと安すぎるという感想 』(2024年11月25日)でも、このことについては取り上げました。そして、そこでは公表されているポスターなどの制作費は『安すぎる』ので、支払いはまたあるのではないかと書きました。選挙が終わって数ヶ月後に支払われるということは政界では良くあることだからです。もちろん、後ろ暗い支払いです。
今回、上記のようにこの取り引きは『口約束で契約』ということですから、確実に言えることは、支払いは公表された一回であるということではない、ということが証明されたと言うことです。別の言い方をすれば、公表されている支払いがすべてではあるということが言えなくなったということです。つまり、すでに公表されている支払いがすべてと言いきるだけの証拠はないということです。したがって、むしろ、『口約束で契約』ということで公選法違反の可能性は出てきた。斉藤氏側の発言にヒビ、欠けた部分がでてきたと考えます。これだと現状、すべてが問題ありませんとは言い切れなくなったと考えます。そして、だからこそ公職選挙法違反の捜査の必要性が出てきたということです。捜査当局の厳正で長期にわたる捜査が確実に必要になっています。
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