個人による写真撮影の場合に必要な許可届出について調べたメモ | |
[★写真とカメラのこと] | |
2010年2月19日 23時59分の記事 | |
個人で写真撮影をする場合に許可や届出が必要か否か、私の主な撮影場所を基準に少し調べてみました。
●道路(歩道)で個人で写真撮影の場合。 ▼神奈川県警のHPで確認してみました。 2. 道路使用許可の対象は? (道路交通法第77条第1項) 道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。 (1) 道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号) (2) 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号) (3) 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号) (4) 前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号) *(4)の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。 ■個人で写真を撮る行為では許可は必要無さそうです。 ▼道路でも国道134号などは神奈川県が管理しているので、そちらも調べてみました。 道路の許認可 道路に関わる許認可の申請等について 対象 神奈川県が管理する「国道134号」、「県道26号(横須賀三崎)」ほか17路線 ※当事務所が管理する道路はこちら ※「国道16号」は、横浜国道事務所(金沢国道出張所)が管理しています。 申請等が必要な場合の例 水道管、ガス管、工事用仮設足場の設置工事などで道路を使用したり、掘削をする場合 駐車場への出入り等のために歩道を切り下げる工事等を行う場合 道路の幅員証明が必要な場合 特殊車両(総重量や高さ等が制限値を超える車両)を通行させる場合 都市計画道路において水道管、電柱の設置工事などを行う場合 ■こちらも個人で写真を撮る行為では許可は必要無さそうです。 ▼市道は逗子市の管轄みたいなので逗子市のHPで確認したのですが、各申請書のDLリンクがあるだけで、どのような場合に申請が必要なのかの記述は見当たりませんでした。 ●逗子海岸で個人で写真撮影の場合。 ▼神奈川県の横須賀土木事務所のHPで確認してみました。 申請等が必要な場合の例 施設または工作物の設置により海岸を使用する場合 土地の掘削、盛土、土石の採取等を行う場合 CM撮影、イベント等で海岸を使用する場合 ■これも個人の写真撮影では必要無さそうです。 ●逗子市の公園で個人で写真撮影する場合。 ▼逗子市のHP内を探しても該当する項目が見当たらなかったので、ネットで「公園 写真撮影 許可 逗子」で検索したら、「逗子市都市公園条例」という項目がありました。 (行為の制限) 第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 (1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 (2) 業として写真又は映画を撮影すること。 (3) 興行を行うこと。 (4) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。 (5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 (6) 気球を掲揚すること。 2 前項の許可を受けようとする者は、当該都市公園の名称、行為の目的、期間及び行為の場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 ■個人の写真撮影では必要無さそうですが、ストックフォトで販売する写真の撮影の場合は(2)に該当しそうなので、許可を得なければならないでしょう。 第6条 市の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料の公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。 気になる使用料金はというと 業として行う写真撮影 1日撮影機1台につき 1,000円 う〜む、これは比較的お安いですね。 横浜市都心部にある公園の撮影料金を調べたら、 マスコミュニケーションでの利用を目的とした撮影(業として行う撮影) 写真撮影 : 6,300円 ビデオ撮影:12,400円 上記以外の撮影(結婚記念撮影・学校の授業としての撮影など) 写真撮影、ビデオ撮影共:3,900円) となっていましたので。 ストックフォト用の個人撮影でも6,300円掛かるのでしょうね〜 (_ _;) ちなみに横浜市都心部以外にある公園の場合は、各公園緑地事務所が管轄になっているようなので、いくらかかるかわかりません。 ★以前撮った(その時は個人で楽しむだけの目的で撮影している)写真で、出来が良いからストックフォトに登録したいと思った場合は、販売許可という形での申請は出来ないのでしょうかねぇ? 最近のストックフォトはネットで簡単にプロ・アマ問わずに登録できるところが多いので、上記のようなケースが多いと思うのですが… | |
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