MVアグスタ750Sのミニチュアの写真をストックフォト用にレタッチ | |
[★ストックフォト その傾向と対策] | |
2012年6月27日 13時14分の記事 | |
MVアグスタ750Sのミニチュアの写真をストックフォト用にレタッチしてTAGSTOCKの審査に出してみました。TAGSTOCKの審査は権利関係に慎重なので、何らかの権利にひっかかりそうだと判断されたら審査には通過しないから。それに、審査に通過して販売されてから、やっぱりヤバそうだと思ったらすぐに「販売停止」にできるから安心感があるので。
MVアグスタ750Sのミニチュアの写真をストックフォト(商用利用)に登録しても問題が無いかどうかを考えてみました。(あくまでも法律シロウトの私の個人的見解です) MVアグスタ(イタリア)はメーカーなので、実車のMVアグスタ750Sという製品は知的財産権(知的所有権)の登録がなされているはず。 MVアグスタは1977年にオートバイから撤退していて、1992年に商標権がカジバ(イタリア)へ移り、1997年にカジバがMVアグスタのブランドを取得し、社名を「MVアグスタグループ」に変更して「MVアグスタ」が復活したという経緯があります。その後もハーレーダビッドソンに買収され、また創業者側に戻ったりと、権利があっちこっちに移動したようです。 オートバイ撤退以前の1971年に発売されたMV750Sの知的財産権のうち、イタリア(欧州共同体)の意匠権については保護期間5年更新回数限度5回で最長保護期間25年らしいので、1996年に切れていると思われます。 MVアグスタの商標権は1992年にカジバへ移りましたので、ロゴやエンブレムは勝手に使用できません。製品のデザインはデザイナーの著作権は無く意匠権がデザインを守る権利になっているようですので、MVアグスタ750Sの本物の写真を撮って写真を販売するのは、商標権のあるロゴやエンブレムをレタッチして消せば問題無いと思われます。 意匠権と写真についてネットを見回っていたら、Wikipedia:井戸端の話題に大変参考になる記事がありました。 こちらです。 ここの記述によると、意匠権は意匠登録された製品と同種の製品にのみ適用される権利で、製品を撮った写真に適用されることは無いということですね。というわけで、上述の意匠権云々は考えなくても良かったようです(^^;) ロゴやエンブレムは商標権(と著作権を含む場合もある)が存在するが、製品の写真にロゴが入っているくらいなら問題にはならないだろうということですね。幸い写真のミニチュアの場合は、タンク横にエンブレムが1つあるだけなので、消すのは簡単です。 実車のミニチュアですが、これは実用品ととるか、あるいは美術工芸品ととるか、判断が分かれるところです。実用品ならば撮影した写真を商用利用しても問題が無いわけですが、美術工芸品になると「美術の著作物」として著作権が発生する可能性があります。MVアグスタ750SのミニチュアのメーカーRevellを調べたら まぁ、ダイキャストモデルだから、鑑賞目的の実用品になるのではないかと思いますけどね。 (※1)後日、外箱下面と製品のシート裏にコピーライト表示があるのに気付き、それによってドイツRevellの製品であることが判明しました。 (※2)ベルヌ条約加盟国である外国の著作物なら、(日本で利用する場合は)日本の著作権法に則って考えれば原則大丈夫だそうです。ですから、団体が著作の名義を有する著作物の著作権は公表後50年が保護期間となります。 (※3)後日気付いたコピーライト表示により、1993年と判明しました。 (※4)1993年のコピーライト表示があるため、保護期間50年として、保護期間が切れるのは2043(4?)年頃です。 | |
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