失業給付の受給条件とは? | |
[リストラになったら・・・] | |
2009年11月2日 17時38分の記事 | |
リストラや会社の倒産などで会社を辞めざるをえなくなったときには、 ただちに後の生活を保障するための対策を立てなくてはなりません。 ショックや喪失感などで落ち込むのは最初だけにして、 次へのステップを踏み出しましょう。 退職、失業に関する手続きはいろいろありますし、黙っていたら もらえないお金もきちんと手続きすることで受け取れることも ありますので、そこはモレのないように対策をとってください。
まずリストラなどで仕事がなくなった時の保障として皆さんが ぱっと思いつくのが失業給付金でしょう。 これは仕事を失くした後、当面の収入源となる大切なお金ですが、 この雇用保険の失業給付は失業したからと言って無条件に もらえるのではなく、以下のような受給条件が定められています。 ●雇用保険の被保険者である期間が6ヶ月以上ある ●ハローワークで求職の申し込みをしている ●働く意思と能力があるにも関わらず、職業に就けない状態である 気をつけたいのが、例えば病気やケガですぐには就職できない場合や 専門学校への通学で学業に専念する場合、看護で働けない場合は 働く能力や意思がないとみなされて給付が受けられません。 また会社の役員に就任した場合も、たとえ無報酬であっても 給付はもらえなくなります。 もし会社や団体の役員就任話が来ている場合は、たとえ名前を 貸すだけという条件でも失業給付はもらえなくなります。 付き合い程度のものなら、その話は引き受けないほうが よいかもしれないですね。 | |
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