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第3条 (強制執行による差押え) |
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1 強制執行による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2 滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
3 執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。 |
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第2条 (定義) |
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1 この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。
2 この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
3 この法律において「動産」とは民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百二十二条第一項 に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第四十三条第一項 に規定する不動産(同条第二項 の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、「船舶」とは同法第百十二条 に規定する船舶をいい、「航空機」とは航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条 に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項 に規定する登録自動車(自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)第二条 ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、「建設機械」とは建設機械抵当法 (昭和二十九年法律第九十七号)第三条第一項 の登記がされた建設機械をいい、「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律 (平成十三年法律第百二号)第九条第一項 に規定する登録小型船舶をいい、「債権」とは民事執行法第百四十三条 に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。
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