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国連憲章とは?7章? 41条? 42条?
[政治]
2006年10月12日 15時30分の記事

国連憲章と7章について

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国際連合憲章は、国際連合の設立根拠となる条約。

今回の北朝鮮問題で度々あげられている
7章 41条 42条 について

国連サイトから抜粋です。


第41条

 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。


第42条

 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

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