くる天 |
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田中_jack さん |
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広末涼子さんの件は日本や世界の社会問題に通じる!! |
[政治] |
2023年6月20日 0時0分の記事
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既に多くの報道がなされ、いわゆる「W不倫」で無期限の謹慎となった女優で元歌手の広末涼子さん。
その報道が過熱していますが、その影ではSNSの現代社会の歪みも指摘されています。 情報の窃盗や情報暴露の信憑性や正当性が問われる事態にもなっています。 それは、貴方も貴女も、私達も、他人事では済まされません!!
6月16日16時53分に弁護士ドットコムジュースがmsnにて、「広末涼子さんの交換日記、仮に裁判になったら「不倫」の証拠になる? 徹底分析」の題で次のように指摘しました。
『女優の広末涼子さんが、レストラン「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作さんとW不倫関係にあることを認め、謝罪しました。
週刊文春(6月22日号)では、2人の手紙や交換日記の内容が報道されました。交換日記には大好き、愛してるなどの言葉が並んでおり、2人の関係性が伝わってきます。
ただ、男女・離婚問題にくわしい中村剛弁護士は「このようなメッセージのやりとりがされていても、裁判においては不貞行為が認められないことがある」と話します。
(中略)
裁判で必要なのは「愛し合っていること」ではなく「肉体関係を持ったこと」です。
週刊文春(6月22日号)に掲載されている交換日記の内容を読むと、大好き、愛してるなどの言葉が出てくるようです。
これらの内容を読めば、2人が愛し合っているのではないかと感じるのはもっともかと思います。しかし、訴訟において立証しなければならないのは、「2人が愛し合っていたこと」ではなく、「2人の間に肉体関係があったこと」です。いくら愛し合っていたとしても、体の関係が何もないのであれば、不貞行為は成立しません。
(中略)
もちろん、実際の訴訟においては、担当裁判官によって変わったり、他の証拠との関係もあったり(広末さんのケースでも、ホテルに入る写真があったようです)、これを提出することによって相手方が不貞行為を認めたりしてくれることもあるので、一概には言えません。
(中略)
「意外に裁判所が不貞行為を認めるハードルは高い」というのが事件をやっていての実感です。
このようなメッセージのやりとりがされていても、裁判においては認められないことがあることを考えると、広末さんのケースで、不貞行為の存在を否認していたら、判決において不貞行為が認められない可能性も十分にあるのです。』
また、同日17時08分に同ニュースが同メディアにて、「広末涼子さんの交換日記流出、「名誉毀損」や「プライバシー侵害」にあたる可能性」の題で次のように指摘しました。
『⚫︎交換日記を暴露することの法的責任 ここでは、広末さん側ではなく、交換日記を暴露したメディア(最初の週刊誌だけでなく、後追いのメディアも含みます)や、メディアに交換日記を提供した人の法的責任について考えてみましょう。
基本的には、メディアの責任も、メディアに交換日記を提供した人も、同じような責任を負うものと考えられます。
(1)名誉毀損 名誉毀損該当性
不倫関係について暴露する場合、まず考えられるのが、名誉毀損にあたりうることです。 名誉毀損は、相手の「社会的評価」(他の言葉でいえば「評判」)が低下した場合に、成立しうるものです。
この「社会的評価の低下」は、比較的緩やかに認められるので、不倫関係があったことは、通常、相手の社会的評価を低下させるといえ、名誉毀損にあたる可能性が高いといえます。
違法性阻却
ただ、名誉毀損の場合、暴露した行為が、以下の要件を満たす場合、違法ではなくなります。
+---------------------------+
<1>公共の利害に関する事実であって(公共性) <2>その目的がもっぱら公益を図る目的でなされており(公益性)
<3>暴露した内容が真実であること、または真実であると信じるについて相当の理由がある場合(真実性または真実相当性)
+---------------------------+
よく「暴露した内容が真実であればよい」と誤解されていますが、上記のとおり、違法性が否定されるためには、暴露した内容が真実であるだけでは足りず、<1><2>の要件も満たす必要があります。<1><2>の要件を満たさなければ、内容が真実であったとしても、名誉毀損は成立します。
広末さんのケースでは、少なくとも本人たちが不倫関係を認めたということですから、<3>真実性は認められると思われます。
公共性が肯定された事例としては、政務次官に就任した衆議院議員が、破産申立てを受ける等の経済的紛争の渦中にあるという事実摘示に対しては、議員・政務次官としての人格・識見を窺わせる行状であるとして、公共性の要件を満たすとされました(東京地裁判決平成8年7月30日)。
また、元横浜市長の合コンやキャバクラにおける言動を記事にした事案についても、私生活上のものを含め、国民が関心を寄せるものであるとして、公共性の要件を満たすとされました(東京地裁判決平成22年10月29日)。
一方、公共性が否定されたケースは、以下のようなものがあります。
まず、ロス疑惑渦中の男性について、「女漁り」をしていたという記事に関しては、もっぱら私生活上のものであり、容疑とは何らの関係もないとして、公共性が否定されました。
また、女優の大原麗子さんが近所とトラブルを起こしているという事実摘示について、裁判所は、公共性について、「多数人の単なる好奇心の対象となる事実をいうのではない」と判示した上で、公共性が否定されました(東京地裁判決平成13年2月26日。東京高裁判決平成13年7月5日も原審維持)。
さらに、テレビ局のアナウンサーが、学生時代にランジェリーパブで働いていたという事実摘示についても、「読者の単なる興味あるいは好奇心の対象となる事柄ではあっても、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき公共の利害に関する事実とはおよそかけ離れたものであることは明らかである」と判示して、公共性を否定しています。
(中略)
交換日記の暴露が、名誉毀損になるのか、後に述べるプライバシー侵害になるのかは若干議論がありえますが、いずれにせよ不法行為(民法709条)であることには変わりがなく、違法になる可能性は十分にあります。
⚫プライバシー侵害で違法になる可能性 (2)プライバシー権侵害 次に、特に交換日記を暴露したことは、プライバシー権侵害にもなりえます。この場合、その事実を公表されない法的利益と、これを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされています。
(中略)
そのため、交換日記を公表する理由よりも、交換日記を公表されない利益の方が上回るといえ、不法行為が成立する可能性は十分にあります。
名誉毀損訴訟において、真実性立証のために交換日記を提出するなどの場合であればともかく、今回の広末さんのように、意味もなくメディアがどんどん暴露している状況は、異常といっていいと思います。これは、少なくともプライバシー侵害で違法になる可能性が相当程度あると思います。
(中略)
なお、不法行為の時効は3年です。3年間の間に、空気が変わるかもしれません。そうなったときには、広末さんから提訴することも選択肢に入ってくるかと思います。
今回の事件においては、単なる不倫事件にとどまらず、交換日記の暴露という違法性が相当程度ある問題に発展しうるものだと思います。
個人的には、広末さんが反論しづらいことを良いことに、メディアの報道がやや過熱気味になっている状況ではないかと感じています。大手メディアは、積極的にプライバシー侵害にあたるような報道で煽るのではなく、冷静な報道を心掛けていただきたいと思います。』
広末涼子さんの件は、例えば貴方や貴女がSNSなどのやり取りを、誰かが不正に入手して、その内容を暴露して流された、と考えれば身近に感じますよね。
SNSでの問題は、「外食産業などでの妨害行為動画撮影」等でも社会問題化しています。 況してや、デマは誹謗中傷内容、嘘捏造情報の拡散も世界中を巻き込む問題になっている事も事実です。
貴方も貴女も私達も、もっとこれらの問題を自分の事として考え、対応をするべきでしょう!!
広末涼子さんの件は日本や世界の社会問題に通じる!! これらの問題を自分の事として考え、対応をするべきでしょう!!
広末涼子さん 出典:ツイッター速報
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