平成13年行政書士試験過去問 問34 会社法 | |
[平成13年行政書士試験過去問] | |
2011年5月25日 9時17分の記事 | |
会社法における会社の資本に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1.株式会社の財産的基礎を確保するために、最低資本金制度が導入され資本の額は1000万円以上であることが要求されている。 2.会社の資本金は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載されるとともに、登記および貸借対照表により公示される。 3.会社の資本は、自由に増減させることができる。 4.会社の設立にあたっては、定款に記載される「発行可能株式総数」の全部を発行することは必要でなく、原則としてその4分の1以上を発行するだけでよい。 5.社債その他の借入金や準備金も資本である。 <合格する人はこう考える>
1、この問題の出題形式は、「正しいものはどれか。」を問う問題である。 正しいと確信できる選択肢は○。あいまいな選択肢は△。間違いだと確信できる選択肢は×をつければ自ずと答えが出てくる。 2、まずは、何の問題か把握しよう。 会社法に関する問題である。基本的な問題なので必ず得点したい。 3、選択肢を一つ一つ検討しよう。 1.株式会社の財産的基礎を確保するために、最低資本金制度が導入され資本の額は1000万円以上であることが要求されている。 平成18年の法改正により最低資本金制度は廃止されている。 参考 (資本金の額及び準備金の額) 第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。 3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。 4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。 5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。 2.会社の資本金は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載されるとともに、登記および貸借対照表により公示される。 株式会社の資本は、定款の記載事項とされない。 なお、資本の額が登記及び貸借対照表に記載され、公示されるという点は正しい。 参考 (定款の記載又は記録事項) 第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 五 発起人の氏名又は名称及び住所 3.会社の資本は、自由に増減させることができる。 資本の増加は、原則として自由に行うことができるが、資本の減少は、原則として株主総会の特別決議によって、減少させる額等を定めなければならない。 よって、誤り。 参考 (資本金の額の減少) 第四百四十七条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する資本金の額 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額 三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 2 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。 3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。 4.会社の設立にあたっては、定款に記載される「発行可能株式総数」の全部を発行することは必要でなく、原則としてその4分の1以上を発行するだけでよい。 正しい。 参考 (発行可能株式総数の定め等) 第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。 5.社債その他の借入金や準備金も資本である。 株式会社の資本金の額は、原則として設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額であり、社債その他の借入金や準備金は、資本の額に算入されない。 よって、誤り。 参考 (資本金の額及び準備金の額) 第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。 3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。 4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。 5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。 (文 朝日久義) | |
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