平成13年行政書士試験過去問 問37 行政法 | |
[平成13年行政書士試験過去問] | |
2011年5月25日 9時18分の記事 | |
次の(A)〜(D)に該当する行政法の専門用語を枠内に縦に記入し、下の図の?と?(いずれも行政法の専門用語で漢字2字)を解答欄に記入しなさい。 ア、通説によれば、取消訴訟において、法律上保護された利益を持つ者に(A)(漢字4字)が認められる。 イ、地方自治法の改正により、国の行政機関から都道府県の法定受託事務について、是正の(B)(漢字2字)の形で関与がなされる。 ウ、行政行為の分類で、確認・公証・受理と並んで、(C)(漢字2字)は準法律行為的行政行為に区分されている。 エ、行政手続法において、事務所への(D)(漢字2字)が、申請に対する審査を開始する義務の起算点である。 <合格する人はこう考える>
ア.〔A〕「原告適格」がはいる。 処分の取消訴訟において、法律上保護された利益(法律上の利益)を有しているものに原告適格が認められ、原告適格が無いと訴えは却下される。 参考条文 行政事件訴訟法 (原告適格) 第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 イ.〔B〕「指示」がはいる。 各大臣は、その所管する都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反等していると認めるときは、当該都道府県に対し、必要な指示をすることができる。 参考条文 地方自治法 (是正の要求) 第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事 二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会 三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会 3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。 ウ.〔C〕「通知」がはいる。 行政行為の分類で、準法律行為的行政行為は、確認、公証、「通知」、受理の4種類がある。 通知とは、特定又は不特定多数の人に対し、一定の事項を知らせる行為をいう。 エ.〔D〕「到達」がはいる。 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、「到達」が審査義務の起算点となっている(行政手続法第7条)。 参考条文 行政手続法 (申請に対する審査、応答) 第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 (文 朝日久義) | |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
◆この記事へのコメント | |
コメントはありません。 | |
◆この記事へのトラックバック | |
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/offgyo/163869 |