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民法総則2 |
2011年5月24日 10時15分の記事 |
(問題2)条文のキーワードを埋めよう 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の( )は、出生に始まる。 2 外国人は、( )により禁止される場合を除き、私権を( )する。 ・権利能力とは、( )を得て、( )を負担する能力のことである。自然人であれば誰でも、付与されている。 ・自然人の権利能力の始期は( )であり、出生届は権利能力の始期とは関係ない。そして、権利能力は( )によってのみ消滅する。 ・胎児には原則として権利能力がない。 例えば、胎児は認知の訴えを提起することができない。 (認知の訴え) 第七百八十七条 ( )又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、( )の死亡の日から( )を経過したときは、この限りでない。 胎児には権利能力がないため、( )も胎児を代理して、認知の訴えを提起することができない。 しかし、例外として、以下の3つは、胎児はすでに生まれたものとみなされている。 (( )に関する胎児の権利能力) 第七百二十一条 胎児は、( )については、既に生まれたものとみなす。 (( )に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、( )については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 (( )に関する規定の準用) 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、( )について準用する。 ・生まれたものとみなすとはどういう意味か? 判例によると、胎児が生きて生まれると、相続開始や不法行為のときに( )、権利能力を取得するのであり、胎児の間は、条件付権利を保全するべき代理人はいない。とされている。これを( )説と呼んでいる。 一方、胎児を未成年者と同じに扱い、出生する前に相続手続きや損害賠償請求を法定代理人が代理して行うことができ、死産の場合は、( )、権利能力がなかったことになるとする説も有力で、これを( )説と呼んでいる。 |
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[カテゴリ:記述対策ノート 民法] |
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