このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
定期購読(有料)に設定された記事です。
1度申し込むと、申し込んだ日から1ヶ月間は購読ができます。
民法総則2
2011年5月24日 10時15分の記事
 
(問題2)条文のキーワードを埋めよう

第二章 人
第一節 権利能力

第三条  私権の(  )は、出生に始まる。
2  外国人は、(        )により禁止される場合を除き、私権を(  )する。

・権利能力とは、(  )を得て、(  )を負担する能力のことである。自然人であれば誰でも、付与されている。

・自然人の権利能力の始期は(  )であり、出生届は権利能力の始期とは関係ない。そして、権利能力は(  )によってのみ消滅する。

・胎児には原則として権利能力がない。
例えば、胎児は認知の訴えを提起することができない。

(認知の訴え)
第七百八十七条  (        )又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、(     )の死亡の日から(  )を経過したときは、この限りでない。

胎児には権利能力がないため、(      )も胎児を代理して、認知の訴えを提起することができない。

しかし、例外として、以下の3つは、胎児はすでに生まれたものとみなされている。

((          )に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条  胎児は、(          )については、既に生まれたものとみなす。

((  )に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、(  )については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

((   )に関する規定の準用)
第九百六十五条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、(   )について準用する。

・生まれたものとみなすとはどういう意味か?

判例によると、胎児が生きて生まれると、相続開始や不法行為のときに(   )、権利能力を取得するのであり、胎児の間は、条件付権利を保全するべき代理人はいない。とされている。これを(     )説と呼んでいる。

一方、胎児を未成年者と同じに扱い、出生する前に相続手続きや損害賠償請求を法定代理人が代理して行うことができ、死産の場合は、(   )、権利能力がなかったことになるとする説も有力で、これを(    )説と呼んでいる。
定期購読記事
[1900ptでこのブログを定期購読する(確認画面へ)]
[カテゴリ:記述対策ノート 民法]
このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]




くる天
ブログ内検索

最近の記事
05/25 09:19 平成13年行政書士試験過去問 問40 民法
05/25 09:18 平成13年行政書士試験過去問 問38 行政法
05/25 09:18 平成13年行政書士試験過去問 問37 行政法
05/25 09:17 平成13年行政書士試験過去問 問36 憲法
05/25 09:17 平成13年行政書士試験過去問 問34 会社法
05/25 09:16 平成13年行政書士試験過去問 問33 商法
05/25 09:16 平成13年行政書士試験過去問 問30 民法
05/25 09:15 平成13年行政書士試験過去問 問29 民法
05/25 09:15 平成13年行政書士試験過去問 問28 民法
05/25 09:14 平成13年行政書士試験過去問 問27 民法
カテゴリ
全て (66)
平成12年行政書士試験過去問 (29)
平成13年行政書士試験過去問 (30)
記述対策ノート 民法 (7)
一覧


資格で地道にこつこつ稼ごう
管理人朝日久義のブログです!楽して取れる資格はない。そして、楽して稼げる資格もない。


シンプルに資格の勉強
目指せ 宅建・行政書士ダブル合格!


行政書士試験って何?
行政書士って、試験は簡単だけど、実務では豊富な法律知識がないと勤まらない仕事なんですよ。

行政書士の過去問に挑戦してみよう!
行政書士試験の勉強を本格的に始める前に、行政書士試験の過去問に挑戦してみよう。問題だけでなく、簡単な解説も付け加えました。

スクールの講座で勉強する派
法律の資格の勉強をするのが初めてだ。という受験生にお薦めなのが、スクールの通信講座を利用して勉強することです。

独学で勉強する派
法律の勉強をしたことがあるならば、行政書士試験くらい、独学で合格できてしまいますよ。管理人も独学で合格しました。独学合格のためのヒントを紹介します。

みんなの体験談を読んでみよう
みんなの行政書士試験の受験体験談を紹介しちゃいます。体験談の投稿は下記のメールフォームで募集しています。あなたの体験談も聞かせて。

RSS

Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved