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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第20期法規第6章無線従事者 (2)主任無線従事者
2017年5月15日 9時30分の記事
 
         第6章無線従事者
         (2)主任無線従事者
      赤紫色文字は、法規の用語
        のページを参照して下さい。

前回の航空無線通信士の操作範囲の中で少し触れました
主任無線従事者のお話しを致します。
法規の試験の中に「監督と罰則」と言うカテゴリーがあ
り、無線従事者試験では、重要なカテゴリーとなります

主任無線従事者は、総務大臣や総合通信局長が行う監督
の一部を補う制度ですので、同じく重要なカテゴリーに
なります。
その中でも、主任無線従事者の”定義”と”職務”が次回の
試験では、 重要になりそうですので、 しっかり勉強し
ておいて下さい。


1.主任無線従事者とは?(定義
  無線局の免許人から総務大臣に 届出 した無線従事
     者
資格を持つ人
で  無線局の無線設備の 操作の監督
     を行人
です。
   
      無線従事者の定義では、総務大臣から免許を得て、
  無線設備の操作と操作の監督をする人と言う事です
  が、主任無線従事者は、無線従事者の定義にもう一 
  つ条件が加わります。
  それは、免許人により選任されて総務大臣に届出さ 
  れた人と言う事です。

  主任無線従事者は、 アマチュア無線局の様に 監督
      する他の無線従事者がいない局以外には  必ずいま
      す。
  勿論、航空機内に開設される 航空機局 の中にもい
      ます。 副操縦士を指揮する操縦士や 訓練機の訓練
      生を指導する教官が主任無線従事者になります。
  管制等の航空局にも必ず、1名います。
  そして、 アマチュア無線技士以外では、 無線従事
      者免許の種類によらず  主任無線従事者になる事が
      出来ます。

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