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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第22期電波法規第2章無線局の運用 (6)機能試験
2018年4月15日 9時30分の記事
 
                第2章無線局の運用
             (5)義務航空機局の無線
               設備の機能試験
          赤紫色の文字は、法規の用語の
             解説ページを参照して下さい

今回は、義務航空機局の無線設備の機能の維持と試験電波
の発射についてのお話です。
航空機局 と 書かずになぜ、義務航空機局 と書いてあるので
しょうか?
是非、当ブログの「法規の用語解説」のページで調べておい
て下さい。

それでは、本日のテーマである無線設備の機能維持のお話で
す。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1−1.飛行前の確認
 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設備
 が完全に動作する事を確認しておかなければなりません。
 もし、無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトにな
   るでしょか?
 いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ませんネ
  。

1−2.定期的な機能試験
 1,000 時間の使用毎に1回以上、以下の項目の試験をしな
   ければなりません。

 ・送信装置の出力
 ・送信装置の変調度
 ・受信装置の選択度
 ・受信装置の感度
 以上の項目が無線設備規則で規定されている性能でその性
 能を維持する必要があります。

 ※感度とは 受信機がどの程度の弱い電波迄受信出来るか
       を表す性能です。
 ※選択度      航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え
       ば送信周波数が100 [MHz]としますと100[ 
                     MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の 幅が
       あります。 受信機で受信できる幅が100 [M
       Hz] の上下3 [kHz]なら問題がないのですが
       、受信機が受信する幅が、上下 各10 [kHz]
       としますと  受信周波数に近い別の局の通信
       が混じってしまいます。目的外の通信が混じ
       ってしまう事を 混信と言います。 どれだけ、
         けの周波数の幅で受信で出来るかと言う事を
                    を選択度と言います。



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