このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第1章 (1)総則
[法規]
2020年3月20日 9時30分の記事

                第26期電波法規
                 第1章 総則
               (1)電波法の目的
           赤紫色 の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい

今日から 2020年8月期向けの電波法規のお話しを
始めます。
当講座は、試験に出題される事が多い範囲からお
話しを始めていますので、講座開設の当初は、「
無線局の運用」からお話しをしていましたが、「
無線局の免許」を先にお話しした方が、無線局の
運用を開始する事の大変さをご理解頂く事が出来
る判断致しまして「無線局の免許」を先にお話し
する様になりました。


今回の記事は、全文を無償で公開しています。
[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。

当塾は、今年の10月でまる12年になりました。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けて
まいる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えています
か?

本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。



[お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子
マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ
ントを取得する手続きをお済ませください。
ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお
読みになる為にもお使い頂けます。
なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま
す。

http://kuruten.jp/blog/help041.html


【PR】システム構築、ソフトウェア開発はイーステムにお任せください


                第26期電波法規
                    第1章 総則
               (1)電波法の目的
           赤紫色 の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい

今日から 2020年8月期向けの電波法規のお話しを
始めます。
当講座は、試験に出題される事が多い範囲からお
話しを始めていますので、講座開設の当初は、「
無線局の運用」からお話しをしていましたが、「
無線局の免許」を先にお話しした方が、無線局の
運用を開始する事の大変さをご理解頂く事が出来
る判断致しまして「無線局の免許」を先にお話し
する様になりました。
しかし、無線従事者試験の最高峰である 第1級陸
上無線技士の受験指導では、「総則」から講義を
始めています。
その理由は、「総則」に電波法の理念が書いてあ
るからです。理念を理解するとその後の電波法の
講義が理解しやすくなります。
しかし、航空無線通信士では、そこまでの準備が
必要ないと考えていましたし、試験に出る事が非
常にまれですので、当講座では、お話しをしてき
ませんでした。
今期、「総則」のお話しをする事としたのは、8
月期に出題が予想される事と電波法の理念を理解
しその後の勉強に役立つからです。
それでは、前置きが永くなりましたが、「総則」
のお話しを始めます。

1.総則とは?
    ここ迄、何度か、総則と言う言葉が出て来ま
      したが、何の事だろうとお思いの方が多いと
    思います。
  総則とは、あらゆる規則の最初の章です。
  総則は、以下の2つで構成されています。

  (1)総則が書かれているその規則の目的
  (2)総則が書かれている規則に出てくる
      用語の説明

  (1)は、何の為に制定したものか、その適
    用範囲が書かれています。
  (2)は、その規則の解釈を適用する全ての
    人が、同一の解釈をする為です。
          何年か前にある研究所の一職員が虚偽の研
     究発表をした事がありましたが、その問題
     に関して研究者と法律家の間で議論した時
     、議論がかみ合わなかった事がありました
     。その為、一つの問題について議論する場
          合、その際、適用される規則にいて同一の
     解釈が出来なければなりません。その為に
          は、規則の中に出てくる用語の解釈が同一
          でなければなりません。
     その為、用語の定義がなされています。
          電波法は、用語の定義がされた始めての法
     律だった様です。
     電波法は、電波に関わる基本法ですので、
     基本となる事は、書かれていますが、社会
     や技術の進歩により法律自体が合わなくな
     る事があります。その為、詳細は、電波法
     施行令等や電波法施工規則等の政令や規則
     詳細を定めています。ただし、それらの政
     令や規則は、電波法から外れたものであっ
          ては、いけません。よって、政令や規則は
     は、電波法を基にしていますので効力が発
     生します。

 2.電波法制定の背景
   日本は、第2次世界大戦を機に封建的な社
   から民主的な国家に形を変えました。
      そうした中で戦後まもない 昭和25年に今
           の電波法が制定されました。
   その為、民主的な法律である事を 頭に 入
           れておくと 電波法が 理解しやすくなりま
           す。
   これが、電波法を面白い読み物に  変える
           手がかりとなる法律が出来た 背景を 知る
           事になります。

3.総則
   それでは、総則を見てみます。総則は、一条
      から三条で成り立っています。
(目的)
   第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的
      な利用を確保することによつて、公共の福祉
      を増進することを目的とする。

(定義)
   第二条 この法律及びこの法律に基づく命令
      の規定の解釈に関しては、次の定義に従うも
      のとする。
 一 「電波」とは  三百万メガヘルツ以下の周
             波数の電磁波をいう。
 二 「無線電信」とは、電波を利用して  符号
             を送り、又は受けるための通信設備をい
             う。
 三 「無線電話」とは  電波を利用して、音声
             その他の音響を送り、又は受けるための
             通信設備をいう。
 四 「無線設備」とは  無線電信、無線電話そ
             の他電波を送り  又は 受けるための電気
             的設備をいう。
 五 「無線局」とは  無線設備及び無線設備の
             操作を行う者の総体をいう。但し、受信
             のみを目的とするものを含まない。
 六 「無線従事者」とは  無線設備の操作又は
             その監督を行う者であつて、郵政大臣の
             免許を受けたものをいう。

(電波に関する条約)
     第三条 電波に関し 条約に別段の定があると
     きは その規定による。

今回は、タイトルの通り、 (電波法の目的)につ
いてお話しをし、次回、(定義)と (電波に関す
る条約)についてお話しを致します。

それでは、(電波法の目的) の意味をお話ししま
す。
電波法は、公平
これは  電波が国のものでなく、国民共有の財産
と位置付けられ  民主国家となった事により、電
波 (周波数)の割当が、その時、その時の政権の
意向に よらない事とする為 の縛りになっていま
す。

電波の能率的な利用の確保
周波数は  限られている為、無線局毎への周波数
の割当や 運用許容時間等を 定めることで電波を
能率的利用できる様にする事を 国に 求めていま
す。
この様に  法律が国民だけを規制するものでなく
国をも規制している点が 電波法が民主的な法律
である由縁です。

電波法は、公共の福祉を増進
公共の福祉の増進とは、電波を通じて 教養や娯
楽等の提供やスマフォ等電波を利用して 国民生
活に便利さを与える事を、述べています。

今回は、ここ迄と致します。
次回は、総則の(定義)からお話しを致します。






このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]
[チップをあげる]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]
[この記事を評価する]

◆この記事へのコメント
コメントはありません。

◆コメントを書く

お名前:

URL:

メールアドレス:(このアドレスが直接知られることはありません)

コメント:




◆この記事へのトラックバック
トラックバックはありません。
トラックバックURL
https://kuruten.jp/blog/tb/toita_1day/442016

Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved