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これを許して良いのか。政府答弁書は柳田大臣の辞任発言と同じ |
[随想] |
2010年12月7日 15時41分の記事
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以下、「浅尾慶一郎氏による質問趣意書」引用
平成二十二年十一月十八日提出 質問第一七八号
尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝 突事件を巡る政府の対応に関する再質問主意書
提出者 浅尾慶一郎
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尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝 突事件を巡る政府の対応に関する再質問主意書
日本国の領土、領海、領空が今日あるのは、日本国民の先達等の 努力の賜物であり、日本国民一人一人の不断の努力による結果であ ることは言うまでもない。
今まさにこの時も、海上保安官、陸海空の自衛官は自らの危険を 顧みず、日々、日本の国土、国境を守っている。 また、警察官はもとより労働基準監督官、麻薬取締官等の特別司 法警察職員は、日本国民の生命及び財産を守るために、被疑者が外 国人であるか否かに関わらず、国内の犯罪の取り締まりにあたって いる。 これらの公務員の職務行為が妨害された場合、被疑者の国籍に関 わらず、刑法第九五条に規定する公務執行妨害が問われるのは言う までもない。 先般の尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡 視船の衝突事件の映像(以下「衝突事件の映像」という。)がイン ターネット上で公開され、各報道機関も連日放送しているが、この 映像から判断すると、中国漁船の船長を、何等法的責任を問わずに 釈放したことが、法と証拠に基づいた厳正公平・不偏不党を旨とし た刑事処分として妥当であったのか甚だ疑問であり、平成二十二年 十一月二日付け回答(以下「質問に対する回答」という。)が極め て不自然な回答であると判断せざるを得ない。 また衝突事件の映像がインターネット上で公開されたことについ て、公開した者が国家公務員であるなら、守秘義務違反として刑事 責任を問われる場合もあろうが、そもそも、今回の映像は、民主党 政権が進める情報公開の精神に則り、率先して広く国民に公開すべ き映像であったとの疑念を抱かざるを得ないものであるし、中国国 内において英雄視されている中国人船長に対する公務執行妨害罪を 不問に付して、その一方でそれに関する情報を公開した者が厳正に 刑罰に付されることは、厳正公平・不偏不党を旨とする刑事事件の 処分において果たして妥当なものかどうか強い疑念を抱かざるを得 ない。 この問題意識に立って、以下質問する。
一 尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船 の衝突事件において、この中国漁船の船長を逮捕・送検し、那覇地 検が勾留請求し、さらに十日間の勾留期間の延長請求をしたことに ついて、法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨とする刑事処 分において、何等問題の無いものであったと考えて良いか。
二 一について、これが何等問題の無いものであったなら、さらに 衝突事件の映像から判断して、中国漁船の船長を起訴することなく 釈放したのは、法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨とする 刑事処分において妥当なものであったと言えるのか明確に回答され たい。 三 質問に対する回答では、「検察当局は、常に法と証拠に基づ き、厳正公平・不偏不党を旨として、刑事事件の処分をしており、 被疑者の国籍等を理由として不当な起訴又は不起訴の判断をするこ とはない」とあるが、如何なる場合に「外交問題を考慮して」起訴 又は不起訴の判断をするのか、一例でも想定されるものがあれば明 確に回答されたい。
四 今回の尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁 巡視船の衝突事件のように、刑事処分を行うことによって、諸外国 との間で摩擦が起き、罪の重さと外交関係の重要性をはかり、起訴 するかしないかの判断を行う必要が生じる事案について、今後も独 任官たる検察官にその判断を委ねるということで間違いないか明確 に回答されたい。
五 平成二十二年九月二十四日、那覇地検の次席検事は「我が国の 国民への影響や日中関係を考慮すると、これ以上身柄を拘束して捜 査を継続することは相当でないと判断」した旨述べ、仙谷官房長官 は『地検「独自の判断」を了として、捜査指揮権を行使した事実は ない』旨述べたが、これが民主党政権が掲げる政治主導であるの か、この事件において民主党政権はどのような政治主導を行ったの か明確に回答されたい。
六 今後、尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁 巡視船の衝突事件に対して、刑事告発がなされた場合、もしくは刑 事告発が受理されていた場合、引き続き那覇地検の責任と判断にお いて、起訴・不起訴の判断がなされ、法務大臣の指揮権発動は行わ れないものと理解して良いか回答されたい。
右質問する。
以上、「浅尾慶一郎氏による質問趣意書」引用
以下、答弁書引用 平成二十二年十一月二十六日受領 答弁第一七八号
内閣衆質一七六第一七八号 平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国 漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する再質 問に対し、別紙答弁書を送付する。
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衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国 漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する再質 問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの事件における被疑者の逮捕、検察官送致、勾留請求、勾 留期間延長請求及び釈放については、いずれも、捜査当局におい て、法と証拠に基づいて適切に判断したものと承知している。
三について
お尋ねの「外交問題を考慮」が具体的に何を指すのか必ずしも明 らかでないが、検察当局が、被疑者の起訴又は不起訴の判断に当た って、どのような事情を考慮するかについては、個別具体の事案に 即して、法と証拠に基づいて判断すべき事柄であり、一概にお答え することはできない。
四について
お尋ねの「刑事処分を行うことによって、諸外国との間で摩擦が 起き、罪の重さと外交関係の重要性をはかり、起訴するかしないか の判断を行う必要が生じる事案」が具体的に何を指すのか必ずしも 明らかでないが、今後も、検察当局においては、個別具体の事案に 即して、引き続き、法と証拠に基づいて適切に判断していくものと 承知している。
五について
菅内閣においては、「基本方針」(平成二十二年九月十七日閣議 決定)等に基づき政治主導の国政運営に取り組んでいる。なお、被 疑者を釈放するとの方針は、検察当局が、法と証拠に基づいて適切 に判断し、決定した上、発表したものと承知している。
六について
被疑者の処分については、検察当局において、法と証拠に基づ き、適切に判断されるものと承知しているが、法務大臣は、検察庁 法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条ただし書の規定によ り、個々の事件の処分等について、検事総長のみを指揮することが できるとされているところ、法務大臣が個々の事件の処分について 検事総長を指揮するか否かは、個別具体の事情に即して判断される べき事柄であり、一概にお答えすることはできない。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
「法相とはいいですね。二つ覚えておけばいいんですから。『個 別の事案についてはお答えを差し控えます』と。これはいい文句で すよ。これを使う。これがいいんです。分からなかったらこれを言 う。これで、だいぶ切り抜けて参りましたけど、実際の問題なんで すよ。しゃべれない。『法と証拠に基づいて、適切にやっておりま す』。この二つなんですよ。 http://blog.kuruten.jp/katudharuma/141402
柳田大臣は、法相就任を祝う会の発言であったが、政府の答弁書で も批判を受けたこの発言が繰り返されている。何ら発言に対する誠 実さが無い。法務大臣兼任の仙谷氏、さらにはこの答弁書にて可と する菅総理の責任を厳しく問わねばならないと思う。 |
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