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小沢氏、検審起訴議決の無効訴訟取り下げ |
[小沢氏関係] |
2010年11月30日 17時1分の記事
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小沢氏、検審起訴議決の無効訴訟取り下げ
以下、『読売新聞』記事引用
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏は30日、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の起訴議決は無効だとして、国に議決の取り消しなどを求めて東京地裁に起こした行政訴訟を取り下げた。
小沢氏は今後、刑事裁判の中で議決の有効性を争う方針。
小沢氏は10月、この訴訟と併せて議決の執行停止なども申し立てたが、最高裁は今月25日、「議決が有効かどうかは刑事訴訟手続きの中で争うべきで、行政訴訟では争えない」として小沢氏の特別抗告を棄却した。小沢氏の弁護団は最高裁の判断を踏まえ、行政訴訟を取り下げることを決めた。
弁護団は「今後は刑事訴訟手続きの中で、検察審査会が権限を逸脱して行った起訴議決に基づく起訴は無効であることを訴え、早期の裁判終結を求める」としている。
(2010年11月30日11時29分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101130-OYT1T00450.htm
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏は30日、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の起訴議決は無効だとして、国に議決の取り消しなどを求めて東京地裁に起こした行政訴訟を取り下げた。小沢氏は今後、刑事裁判の中で議決の有効性を争う方針。
小沢氏の強制起訴について大きな問題点は、検察審査会の運営が適正に行なわれていて、それが本当に有効なものなのかということにある。
もしも、刑事裁判の中で争うとすれば、今回の検察審査会の強制起訴の問題点を争うことが出来ないのではないか。すなわち、検察審査会の二度の議決を経て初めて強制起訴されるのに、二度目の議決について大きな問題点が指摘されているからである。
「卵が先か鶏が先か」の問題にもつながるが、今回の起訴そのものを無効とする主張は有意義であったと思う。これによって、検察審査会の問題について光があたったからである。
この訴訟を取り下げられたことは少し残念であるが、最高裁が11月25日、「議決が有効かどうかは刑事訴訟手続きの中で争うべきで、行政訴訟では争えない」との判断をした以上やむを得ぬ事だと思う。
最高裁の11月25日の白木勇裁判長の判断が正しいかどうかさらに国民運動として検証していく必要がある。それとともに、検察審査会の問題点についても今後国会で明らかにして欲しい。
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