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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (10)121.5MHzの使用制限 |
2019年4月24日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (10)121.5MHzの使用制限 斜体文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、121.5[MHz] の使用制限についてのお話です。 121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。 よって、それ以外では、使用出来ません。 それでは、どの様な時に使用出来るのか 以下に列挙し ます。 (1) 航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局 と 通信する電波が不明な時、 又は、 航空局と 通信す る電波を他の局が使用している場合に使います。 以前、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度 に次の空域の航空局と通信する電波が指示されます ので、通常は、航空局 の指示に従えば、目的地の 空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局と いつでも通信できますが急迫した事態では、航空局 と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信が出 来なくなる事があります。 その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信 がしやすくなります。 また、航空局と通信する周波数が分かっていても他 の航空機局と通信していれば、その周波数を直ぐに 使用出来なくなりますので緊急用の周波数を使用す る事になります。 注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数 の事です。 (2)遭難している船舶局とその捜索に当たる航空機局の 通信用に使用されます。 (3)航空機局 と船舶局、そして航空局 とで 共同の遭難 救助にあたる場合に使用します。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要な 試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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