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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第27期電波法規第1章総則 (2)定義 |
2020年9月12日 9時30分の記事 |
電波法規第1章総則 (2)定義他 赤紫色 の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい 前回は、”総則” の重要性と第一条の ”目的”(電 波法の目的)についてお話しをしました。 今回は、良く出題されます”定義” (用語の定義)に ついてお話しをします。 なお、 細かい用語の定義は、 電波法施工規則に 書かれています。 総則は、重要ですので 再度、 全文を記載してお きます。 < (目的) 第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的 な利用を確保することによつて、公共の福祉 を増進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく 命令 の規定の解釈に関しては、次の定義に従うも のとする。 一 「電波」とは 三百万メガヘルツ以下の周 波数の電磁波をいう。 二 「無線電信」とは、電波を利用して 符号 を送り、又は受けるための通信設備をい う。 三 「無線電話」とは 電波を利用して、音声 その他の音響を送り、又は受けるための 通信設備をいう。 四 「無線設備」とは 無線電信、無線電話そ の他電波を送り 又は 受けるための電気 的設備をいう。 五 「無線局」とは 無線設備及び無線設備の 操作を行う者の総体をいう。但し、受信 のみを目的とするものを含まない。 六 「無線従事者」とは 無線設備の操作又は その監督を行う者であつて、郵政大臣の 免許を受けたものをいう。 (電波に関する条約) 第三条 電波に関し 条約に別段の定があると きは その規定による。 1.定義 それでは、第二条の一項からお話しを致します 。 第一項”電波” ”電波”とは、電磁波ですのでので電界と磁界で 構成される事を言っています。 そして、周波数は、三百万ヘルツ以下としてい ます。このまま、三百万ヘルツと覚えても良い のですが分かりづらいですネ。これは 3[THz] の事です。3[THz]とは、赤外線の周波数です。 そして、三百万ヘルツ以下の以下とは、どの位 の周波数迄をさすのでしょうか? 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな い資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出かけられい 今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの では、ないでしょうか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな い資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい 今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの では、ないでしょうか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 |
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[カテゴリ:無線工学] |
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