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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第3章無線局の運用 (9)試験電波の発射他
2022年11月28日 9時30分の記事
 
                   第3章無線局の運用
                 (9)試験電波の発射他
            赤紫色の文字は、法規の用語の
               解説ページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電
波の発射についてのお話です。
航空機局と書かずに、なぜ、 義務航空機局 と書いてあるの
でしょうか?
是非、当ブログの「法規の用語解説」のページで調べておい
て下さい。

それでは、本日のテーマである無線設備の機能維持のお話
です。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1−1.飛行前の確認
 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設備
  が完全に動作する事を確認しておかなければなりません。 
 もし、無線が使えないとしたらタキシングすら出来ません。 
 

1−2.定期的な機能試験
 1,000 時間毎に1回以上、次のの項目の試験をしなければ、
 なりません。

 ・送信装置の出力
 ・送信装置の変調度
 ・受信装置の選択度
 ・受信装置の感度
 以上の項目が 無線設備規則で規定される性能である必要
  があります。

 ※感度とは  受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る
             かを表す性能です。
 ※選択度    航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例えば、
           送信周波数が100[MHz]としますと100[MHz] の 
                   周波数の上下に各 3 [kHz] の幅があります。
           受信機で受信できる幅が100[MHz]の上下3[kH
           z]なら問題がないのですが、受信機が受信する
           幅が、上下 各 10[kHz]としますと受信周波数に
            近い別の局の通信が混じってしまいます。
            目的外の通信が 混じってしまう事を混信と言い
                   ます。 どれだけ 必要な周波数幅だけの受信で
                   済むかと言う事を選択度と言います。
                   選択出来る周波数幅を選択度と言います。

2.試験電波の発射
   無線機の試験や調整の為に、試験電波を発射することがあ
   ります。法規の最初でもお話をしましたが 電波は、多くの無
   線局が使用していますので、周波数が限られています。   
  その為、試験電波を発射するには、他の通信へ混信を与え
   ない事を確認する必要があります。

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]


貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。

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