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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第3章無線局の運用 (9)試験電波の発射他 |
2022年11月28日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (9)試験電波の発射他 赤紫色の文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい。 今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電 波の発射についてのお話です。 航空機局と書かずに、なぜ、 義務航空機局 と書いてあるの でしょうか? 是非、当ブログの「法規の用語解説」のページで調べておい て下さい。 それでは、本日のテーマである無線設備の機能維持のお話 です。 1.義務航空機局の無線設備の機能維持 1−1.飛行前の確認 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設備 が完全に動作する事を確認しておかなければなりません。 もし、無線が使えないとしたらタキシングすら出来ません。 1−2.定期的な機能試験 1,000 時間毎に1回以上、次のの項目の試験をしなければ、 なりません。 ・送信装置の出力 ・送信装置の変調度 ・受信装置の選択度 ・受信装置の感度 以上の項目が 無線設備規則で規定される性能である必要 があります。 ※感度とは 受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る かを表す性能です。 ※選択度 航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例えば、 送信周波数が100[MHz]としますと100[MHz] の 周波数の上下に各 3 [kHz] の幅があります。 受信機で受信できる幅が100[MHz]の上下3[kH z]なら問題がないのですが、受信機が受信する 幅が、上下 各 10[kHz]としますと受信周波数に 近い別の局の通信が混じってしまいます。 目的外の通信が 混じってしまう事を混信と言い ます。 どれだけ 必要な周波数幅だけの受信で 済むかと言う事を選択度と言います。 選択出来る周波数幅を選択度と言います。 2.試験電波の発射 無線機の試験や調整の為に、試験電波を発射することがあ ります。法規の最初でもお話をしましたが 電波は、多くの無 線局が使用していますので、周波数が限られています。 その為、試験電波を発射するには、他の通信へ混信を与え ない事を確認する必要があります。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し ない資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ うか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま すか?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり ます。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大 変重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み 下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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