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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第31期電波法規第4章監督と罰則 (1)無線局の検査他
2022年12月20日 9時30分の記事
 
                  第4章監督と罰則
                 (1)無線局の検査他 
             赤紫色の文字は、法規の用語解説 
              のページを参照してください。 

今回は、無線局の検査と総務大臣への報告について
のお話です。

1.無線局の検査(法第73条)
無線局の検査は、監督行為の1つです。
正しく、法令通りに運用されているか見る為です。
そして、無線局の検査には、大きく分けて 2つあります

1−1.定期検査
  総務大臣又は、 総合通信局長は、 定める時期
  め期日を通知して無線局へ職員を派遣して検査をし
   ます。
  検査内容は無線設備無線従事者の資格それら
  の員数
時計書類電波の質空中線電力を検査
   します。
  ※員数とは?・・・・数量の事です。
  但し、総務大臣又は、総合通信局長が定める時期に
   行う必要がないとか、 航空機局を設置した 航空機
  たは、 船舶局を設置した船舶外国にある場合
   その時期を延期又は、省略する事が出来ます。
  また、検査を行う日の 1ヶ月前迄に 総務大臣の登録
   を受けた 無線設備の点検事業者の点検実施報告書
   を提出すれば、検査の一部が省略されます。

  ※総務大臣または、総合通信局長とありますが実際
     に電波に関する仕事をするのが総合通信局です。
   総合通信局は、 北海道から九州までの 10 の管区
     と沖縄総合通信事務所からなり無線局や無線従事
     者の許認可や 不法電波の取り締まり等を行ってい
     ます。
   昔の電波法では、監督は、全て総務大臣 (当時は、
     郵政大臣) が行う事になっていましたが一部、 権限
     が移譲された事により”総務大臣 または、総合通信
     局長”と言う文言が出て来ましたが、”総合通信局長
     ” の文言が入っていない 条文もあります。
     つまり、総務大臣にのみに権限のある事もあります。     
    それらは、根幹をなす重要な事柄です。
    どの様な事が 総務大臣のみの権限か興味を持って
    観ていくと面白く、勉強になります。

1−2.臨時検査
   検査項目は、定期検査と同じですが臨時検査を行う
     場合は、以下の通りです。
   ・無線局の発射する電波の質が設備規則第5条〜7条
     に適合していないと認められ電波の発射の停止を命
     じられた時で、改善をし、 適合する様になった旨の申
    し出が有った時に行います。
    また、船舶または、航空機が外国へ出港しようとする
     、 その他電波法の施行を確保する為に 特に必要
     が有る時に行います。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]


貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。
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