迷惑防止条例って・・・ | |
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2007年9月11日 0時1分の記事 | |
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今朝の通勤電車。 目の前に立つ男性のワキガ・・・ひどい・・・。 つり革近くの人は、吊革につかまって壁になってほしい。 って、以前書きました >>こちら が、訂正します。 ワキガの人はつり革に掴まらないで! ・・・なんてこと、いえるわけもないのですが、かなりキツイですジッサイ。 さらに今朝はダブルパンチ! 隣に立つ女性が・・・
もんのすごくタバコ臭い! たばこのにおいを通り越して、ヤニ臭い!! クリーニングしたばかりのスーツがヤニ臭くなってしまいました。 クリーニング代を請求したい気分です。 たばこを吸う人には申し訳ないけれど・・・たばこ(と野球)はこの世から消えてなくなっちゃえ! 通勤電車の「音漏れ」もひどく耳障りで迷惑。 これについては某巨大掲示板で物議を醸していましたが、驚いたことに半数以上の人が「なぜ迷惑なのかわからない」という意見でした。 「あんな音が気になるなんて、神経質すぎるのでは?」なんて・・・ そんな意見の音漏れはさておいても、今朝のにおいはひどく迷惑。 「迷惑防止条例」で取り締まれないのか? 痴漢の取り締まりでお馴染みのアレです。 皆さん迷惑防止条例について調べたことがありますか? それぞれ呼び名が違っていても、47都道府県すべてで制定されているそうです。 東京都の場合、 ・乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止 ・座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止 ・景品買行為の禁止 ・粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止 ・つきまとい行為等の禁止 ・押売行為の禁止 ・不当な客引行為等の禁止 ・ピンクビラ等配布行為等の禁止 以上8項目が禁止されています。 痴漢は「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」に含まれます。 以上をみるとにおいや音漏れなどは、いくら迷惑でも取り締まることができないようです。 それじゃ迷惑防止にならないじゃん! と思ったら、この条約の名称は 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」 においや音漏れなどは暴力的不良行為ではないから、この条約ではダメなんですね。 とはいえ、あまりにもひどいにおいは悪臭として、誰もが迷惑する大きな音は騒音として別の条例や法令で処罰されるのでほどほどに。 ・・・ワキガが異臭として処罰されるって・・・どんだけぇ〜、ですけどね。 | |
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